金融監督院は、27日にイ・チャンジン金融監督院長の主宰で第4回金融消費者保護諮問委員会を開き、この内容の『銀行の非預金商品制度改善案』を議論したと30日に発表した。
今回の改善案の核心は、銀行が非預金商品を販売する前の選定・審査段階から消費者保護を強化することである。派生結合証券(DLF)や香港H指数株価連動証券(ELS)問題以降、販売・事後管理中心で行われていた消費者保護体制を商品導入段階まで拡大する意図である。
まず、外部製造商品の製造者と販売者間の消費者保護責任を明確にし、高度な金融投資商品や海外代替投資ファンドなどの高リスク商品は外部専門家と製造者が参加する審議を経ることとする。リスク管理・消費者保護・法令遵守部門など独立部門の事前審査も強化する。
販売後の管理も強化される。ELSの損失に関する説明を具体化し、高リスク商品の定期案内を最低月1回に短縮するとともに、手数料・償還条件などの商品情報を拡大し、消費者の比較・選択権を高める。非預金商品販売の担当者は製造者の事前教育を受けることが求められる。
金融監督院は意見収集を経て、今年下半期に『銀行非預金商品内部統制模範規準』に改善案を反映させる予定である。
保険詐欺の撲滅やオンライン不正決済への対応、カード会社のマーケティング同意制度の改善なども議論された。金融監督院は今年下半期中に疑いのある病院を対象に保険詐欺の集中企画調査を実施し、保険会社の保険詐欺特別調査チーム(SIU)組織約100名を動員し、関係機関と連携する計画である。
オンライン不正決済に関しては、PG社の異常取引検知システム(FDS)の最低機能要件を整備し、人工知能(AI)・機械学習に基づく検知モデルを適用する方針を進める。高リスク取引に対する多重認証の義務化など、リスクに基づく認証体制の導入も検討されている。
カード会社のマーケティング同意制度は、カード商品に関連するサービス・特典と非カード商品・サービスに対する同意を区別し、マーケティング同意後いつでも同意を撤回したり広告中止を要求できることを消費者が容易に認識できるように標準同意書式を改善する予定である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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