大法院は青瓦台の大法院候補者再推薦要求に応じて、後続手続きの検討に着手した。大法院候補推薦委員会(推薦委員会)を新たに構成し、候補推薦手続きを再度行うかが重要な争点となっている。
28日、法曹界によると、法院行政処はこの日、青瓦台が手봉基大邱地裁部長判事の代わりに他の大法院候補者を推薦するよう求めたことに対する対応策を検討中である。
大法院は、昨年1月に構成された推薦委員会を再稼働させることができるか、新たに推薦委員会を構成し手続きを最初から始める必要があるかを検討する見込みである。法院組織法第41条の2第8項は、推薦委員会が大法院候補者を推薦した場合、解散したものと見なすことを規定している。
これにより、既存の推薦委員会が推薦した候補者3名のうちの1名を直ちに再推薦できるかどうかについても解釈が分かれている。大法院はまだ再推薦の受け入れ可否や具体的な後続手続きに関する公式な立場を明らかにしていない。
青瓦台はこの日、盧泰岳前大法院長の後任として推薦された手部長判事に対する任命同意案を国会に提出しないことにした。趙熙大大法院長が青瓦台と実質的な協議を行わずに手部長判事を文書で推薦したため、手続きの完全性を欠いているという理由である。
ただし、李興九大法院長の後任として共に推薦された金成洙ソウル高裁部長判事については、予定通り任命同意案を国会に提出することにした。
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