
28日、国会の国民同意請願ホームページによると、仮想資産課税を2年猶予してほしいという請願は1万7000人以上の同意を得た。
仮想資産投資者は、国内株式との課税制度の違いを問題視している。金融投資所得税が廃止されたため、大株主を除く一般投資者の国内上場株式の売買益には別途譲渡所得税が課されない。一方、仮想資産投資者は来年から年間譲渡・貸与所得から基礎控除250万円を除いた金額に対して、地方所得税を含めて22%の税率が適用される。
投資家の間では、仮想資産だけを別の課税対象として分類することが不合理であるとの声が上がっている。金融監督院によると、昨年末時点で国内の仮想資産個人投資者は1113万人に達し、そのうち20・30代の割合は45.8%であった。仮想資産が若年層の主要な投資手段として定着している中で、別途税金を課すことは資産形成の機会を縮小させる可能性があるとの主張がある。
課税の時期と政治日程が重なることも論争の要因である。来年から課税が始まる場合、投資者が2027年に発生した仮想資産所得に対する税金を実際に申告・納付する時期は2028年5月となる。2028年4月には第22代国会議員選挙が予定されており、初の仮想資産課税が総選挙直後に現実化することになる。
課税猶予を求める請願では、このような日程を指摘し、若年層の反発が政治的負担につながる可能性があるとの主張がなされている。仮想資産課税が単なる税の問題を超え、若年層の資産形成に関連する政策課題に拡大する可能性があるとの分析もある。
仮想資産業界では、課税そのものよりも課税制度の整合性と投資者の受容可能性を考慮すべきとの意見が出ている。業界関係者は「課税を無条件に反対するのではなく、投資者が納得できる基準を設けることが重要である」と述べ、「デジタル資産基本法などを通じて産業の法的基盤と投資者保護制度を整備した後、課税制度を整備する方針も検討する必要がある」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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