2026. 08. 29 (土)

青瓦台、ノランボンツ法に関する争議基準を施行令ではなく施行指針に盛り込む

  • 制定の速度を考慮

青瓦台の写真(聯合ニュース)
青瓦台の写真(聯合ニュース)
青瓦台は、ノランボンツ法(労働組合及び労働関係調整法)に基づく労働組合の争議行為の範囲を施行令ではなく施行指針に盛り込むことを発表した。施行指針は事実上施行令と同様の効果を持ちながら、制定の速度を上げることができる点を考慮したと説明している。
 
青瓦台はこの日、メディアへの通知を通じて「現場に与える影響は類似しているが、立法予告や規制審査などに3ヶ月以上かかる施行令よりも、現場に即時適用可能な施行指針を制定したい」と述べ、「指針適用後、現場の変化をモニタリングし、必要に応じて他の手段も検討する」と伝えた。
 
李在明大統領は先月21日の国務会議で、金永勲雇用労働部長官に「大統領令や施行規則に該当する指針でも告示でも(作成せよ)」と指示した。この発言は、サムスン電子の労働組合がホンナム地域の半導体クラスターの形成が争議対象に含まれると主張したことに反論する過程で出たものである。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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