政府は、研究開発(R&D)公募で競争を経た国家戦略技術が開発に成功した場合、別途入札なしで購入できるように国家契約制度を改編する。年間238兆ウォンに達する公共調達を革新技術の初期需要先として活用し、技術開発と市場参入の間の断絶を減らすことを目指している。
政府は28日午前、ソウル庁舎でク・ユンチョル副首相兼財政経済部長官の主宰で非常経済本部会議、経済関係閣僚会議、民生物価特別管理関係閣僚タスクフォース(TF)を開き、「革新技術促進のための国家契約体系改編案」を発表した。
現行制度では、政府のR&D事業で技術を開発しても、その成果物を公共機関が購入するには再度競争入札を経なければならない。開発は国家研究開発革新法に基づく協定、購入は国家契約法に基づく契約として分離されており、技術の進展が速い先端分野の現場導入が遅れるとの指摘があった。
政府は、国家契約の原則である競争入札と事前規格化を猶予または緩和する「開発・購入連携型」「成果目標型」「試験特例」などの3つの革新契約トラックを新設する。
開発・購入連携型は、R&D実施機関を選定する過程で実質的な競争があった場合、後続の成果物を購入する際も国家契約法上の競争要件を満たしたものとみなす制度である。開発企業は成功した成果物を事前に公表された条件に従って再入札なしで公共機関に供給できる。
適用対象は法律で定められた国家戦略技術である。所管中央省庁が申請すると、財政経済部調達政策審議委員会が審議し、開発と購入を連携させる契約権限を付与する。
R&D公募段階で開発成功基準と購入範囲・期間、購入上限を事前に定め、具体的な物量と単価は開発終了後に確定する。企業にとっては、開発に成功した際に確保できる初期販路を予測できるため、技術力のある民間企業の参加が増えると政府は期待している。
ただし、開発に成功したからといって購入が無条件に保証されるわけではない。目標達成に失敗した場合や開発過程で需要が消失した場合、より優れた技術が登場して成果物が陳腐化した場合には、発注機関の革新契約審議委員会を経て契約を調整または解除することができる。
既存の購入条件付きR&Dと革新製品制度はそのまま維持される。既存制度が中小・ベンチャー企業の販路確保に焦点を当てているのに対し、新トラックは大型・複合技術課題と国家戦略技術の早期商用化を主要対象とする。
高難度・高リスク事業には「成果目標型競争的対話方式」を導入する。発注機関が具体的な規格の代わりに達成すべき成果目標を提示し、入札企業と対話を経て最も適切な技術と契約方式を決定する。物品だけでなくサービス契約にも適用可能である。
契約価格を事前に確定するのが難しい場合、概算価格で契約した後、事後精算が可能である。事業段階ごとの目標達成状況に応じて代金を分割して支払い、成果に応じて契約金額を加算または減額することも可能になる。技術の変化に伴う要求性能・契約金額の調整と国家・企業の知的財産権の共同所有も許可される。
信義誠実義務を果たしたが、技術的限界により目標を達成できなかった「誠実失敗」には、埋没コストの一部を認め、行政制裁を免除する。定められた審議手続きを経た契約担当者にも監査上の免責特例が適用される。
宇宙発射体事業の場合、宇宙航空庁が発射単価や輸送サービスなどの成果目標を提示し、企業との競争的対話を経て契約を結ぶことができる。その後、段階ごとの成果に応じて代金を支払い、技術開発状況に応じて契約条件を変更する方式である。
既存契約規制を試験的に猶予する調達サンドボックスも拡大する。現在の落札者決定方式に限定された特例範囲を契約締結と履行、代金支払い、契約変更、遅延損害金などに広げる。財政経済部長官の承認の下、2年間の試験事業を実施し、その効果が確認されれば国家契約法令に正式に反映する。
政府は、3つの革新契約トラックを含む国家契約法改正案を9月に提出する予定である。未来新安保革新企業育成特別法、国防先端電力事業法とともにいわゆる「新安保3法」としてまとめ、年内の導入を目指す。法改正後には調達庁に支援団を設置し、2027年から適用事業を発掘する計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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