2026. 08. 20 (木)

トークン証券の初商品競争、初期事業者が取り残される理由

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[画像=ジェミナイ]
トークン証券(STO)の制度化を前に、流通プラットフォーム事業者の本許可申請が続いており、「初商品」競争が水面下で激化している。しかし、制度導入初期から革新金融サービスとして市場を開拓してきた分割投資業者は、実際には初商品競争から取り残されている。発行関連の許可手続きが遅れているためである。

19日、金融投資業界によると、KDXコンソーシアムとNXTコンソーシアムは、10日に金融当局にトークン証券流通プラットフォームの本許可を申請し、証券会社も競争力のある商品を流通プラットフォームに載せるための水面下の競争に入った。

現在、キウム証券、ハンファ投資証券、DB証券、LS証券などが初商品を確保するために基礎資産の発掘に乗り出しているとされる。流通プラットフォームの本許可が早ければ12月頃に出ると予想されており、それまでに実際の商品を確保し、発行手続きまで終えなければ「初」のタイトルを手にすることは難しいという計算である。

問題は、制度導入初期から非金銭信託収益証券と投資契約証券を実際に発行してきた分割投資事業者がこの競争から外れている点である。当初、分割投資業者は国内トークン証券市場で最初に事業経験を積んだため、制度化後も主要な市場参加者として位置づけられると予想されていた。

しかし、実際の制度化過程では状況が変わった。発行関連の許可審査が流通プラットフォームの許可よりも遅れており、金融当局が要求する財務的安定性などの要件を初期スタートアップが満たすことが難しいからである。

業界では、既存の分割投資業者が実質的に発行事業から排除されたと見ている。ある業界関係者は「流通プラットフォームが本許可を受けても、既存の発行事業者が同時期に発行許可を受ける可能性は高くない」とし、「結局、初商品は自己資本と人材、信託会社などの許可要件を満たした証券会社中心に出るしかない構造だ」と述べた。

初期事業者の不満も高まっている。彼らは短くて2年、長くて4年近く革新金融サービスとして指定され、事業モデルを検証し、証券発行と公示経験を積んできたが、実際の制度権進入過程ではこのような経験を十分に活用できなくなったと主張している。

特に資産流動化法が適用されることで、収益性の面でも負担が大きいとの指摘がある。流動化証券発行残高の5%を義務的に保有し、残りを公募した後、流通プラットフォームに手数料まで支払わなければならない構造では、スタートアップが負担するのは難しいという。

一方、証券会社は比較的容易に発行事業に参入できる条件を整えている。自己資本要件を満たすことができ、証券申告書の作成など商品発行経験があり、信託会社との業務連携も可能だからである。

証券会社は実際の資産を保有する所有者を見つけてトークン化する方式で商品発掘に乗り出している。分割投資業者がこれまで資産ソーシングや証券申告書作成などの実務経験を積んできた点で有利であるとの当初の予想とは裏腹に、制度化過程で要求される事業構造が既存の証券会社業務とかなり重なり、情勢が変わった形である。

2019年から2024年にかけて金融委員会から非金銭信託収益証券関連の革新金融サービスとして指定された事業者は、カサ、ルーセントブロック、ファンブル、ミュージックカウ、エイパンダパートナーズ、ギャラクシアマネーツリーの6社である。この中でファンブルとカサはそれぞれ今年4月と8月にサービス終了を発表した。



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