労働部はこの内容を含む改正賃金債権保障法と施行規則が20日から施行されると19日に発表した。
倒産前払い金は、企業の破産や再生手続きの開始などにより賃金を受け取れない労働者に対し、国家が事業主に代わって一定範囲の未払い賃金と退職給付を支給する制度である。従来は最終的に3ヶ月分の賃金と休業手当、出産前後休暇期間中の給与および最終3年分の退職給付が支援されていた。
改正された法令では、賃金と休業手当などの支給範囲が最終的に6ヶ月分に拡大される。最終3年分の退職給付保障範囲はそのまま維持される。
これにより、労働者一人が受け取れる倒産前払い金の全体上限も2100万ウォンから3150万ウォンに引き上げられる。ただし、実際の支給額には労働者の年齢層・月別上限が適用される。
例えば、月給が350万ウォンの35歳の労働者が退職前5ヶ月間に合計1750万ウォンの未払いが発生した場合、従来の制度では最終3ヶ月分に年齢別月上限310万ウォンを適用し930万ウォンまでしか受け取れなかった。改正制度では5ヶ月分に月上限を適用した1550万ウォンを受け取ることができる。
未払い賃金を自ら清算しようとする事業主に提供される融資上限も拡大される。一般融資の事業主別上限は従来の1億5000万ウォンから2億ウォンに引き上げられる。労働者一人当たりの支援上限も1500万ウォンから2000万ウォンに引き上げられる。
最近3ヶ月間に2億ウォンを超える大規模な未払い賃金が発生した事業主のための特別融資も導入される。事業主が融資申請額の120%以上に相当する不動産を担保として提供すれば、最大10億ウォンまで借りることができる。ただし、最も最近の特別融資確認通知を受けた日から3年が経過する必要があるという要件を満たさなければならない。
融資金は事業主を介さず、未払い労働者の個人口座に直接入金される。金利は担保貸付が年2.2%、信用・連帯保証貸付は年3.7%である。
支援対象は、労災保険適用対象であり、6ヶ月以上事業を運営している稼働事業場である。休業・廃業事業場や延滞情報が登録されている事業主などは融資対象から除外される。労働者は該当事業場で6ヶ月以上継続して勤務している必要がある。退職者は6ヶ月以上勤務し、事業主融資確認申請日以前1年以内に退職した場合が支援対象となる。
金英勲労働部長官は「未払い賃金の事業主には厳正に対応する一方、未払い労働者を保護するために倒産前払い金と未払い清算支援事業主融資制度を拡大した」と述べ、「未払い労働者の崩れた日常が早急に回復できるよう、政府の支援を強化する」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
