労働部は賃金区分支給制の適用対象と支給手続きなどを盛り込んだ労働基準法施行令・施行規則の改正案を20日から立法予告すると発表した。賃金区分支給制は、請負人が請負金額の中から賃金費用を区分して支給し、受注者がこれを実際に支給したかどうかを確認する制度である。受注者が支給された賃金費用を他の用途に使用することは禁止される。
これは昨年9月に発表された「賃金未払い根絶対策」の核心的な課題である。多段階下請け過程で賃金費用が他の用途に使用されるなど、賃金未払いが発生する原因を根本的に遮断することを目的としている。
従来、賃金区分支給制は建設労働者法に基づき公共部門の建設工事にのみ適用されていた。政府はこれを労働基準法に移管し、民間建設工事や造船業にも適用範囲を拡大した。
改正案によれば、建設・造船業において契約期間が30日を超える請負事業は、公共・民間を問わず賃金区分支給制の適用対象となる。
建設業の適用範囲は、来年1月1日施行を予定している「発注者直接支給制」と同様に設定される。発注者直接支給制は、発注者が元請け・下請け業者の一般口座を介さず、電子代金支払システムを通じて下請け業者や建設労働者などに工事代金を分けて支給する制度である。
造船業では、船舶を建造または修理するための請負事業に賃金区分支給制が適用される。船舶1隻を基準に、最初の発注金額が120億ウォン以上の事業が最終的な適用対象となる。ただし、造船業に制度を初めて導入する点や公共電子代金支払システムの民間開放スケジュールを考慮し、適用範囲は3年間にわたって段階的に拡大される。最初の段階では、最初の発注金額500億ウォン以上の事業に適用し、その後基準を240億ウォン、120億ウォンと順次引き下げる。
請負人は受注者の賃金支給の有無を確認するために、賃金明細書や社会保険料納付履歴などの資料を提出させることができる。事業所が独自の電子代金支払システムなどを利用して賃金を支給した場合でも、賃金区分支給義務を履行したものと認められる。
労働部は次月29日までの40日間、立法予告を通じて現場の意見を収集する。公正取引委員会が推進中の造船業など関連業種の標準下請け契約書にも賃金区分支給に関する項目を追加する方針を進める。制度施行後には、実態調査を通じて適用拡大が必要な多段階請負業種や事業タイプも引き続き検討する。
金英勲労働部長官は「賃金区分支給制は多段階請負構造で下請け労働者に発生する賃金未払いを防ぐための代表的な課題である」とし、「請負人が受注者の賃金支給の有無を確認することで、現場での実際の賃金未払いが減少するよう努める」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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