2026. 08. 19 (水)

国税庁、豪雨被害を受けた巨済・統営の中小企業に法人税の納付期限を2ヶ月延長

17日午後、慶南巨済市の玉浦洞一帯で、15日から降り続いた集中豪雨により損傷した乗用車。写真=聯合ニュース
17日午後、慶南巨済市の玉浦洞一帯で、15日から降り続いた集中豪雨により損傷した乗用車。写真=聯合ニュース

国税庁は、集中豪雨の被害を受けた巨済・統営の中小企業約1200社の法人税納付期限を2ヶ月延長することを発表した。

国税庁は、18日現在、法人税の中間予納申告・納付期間であることを考慮し、巨済・統営地域の中間予納対象の中小企業に対して税制支援を行うと明らかにした。

対象企業は、今月末までに納付しなければならない法人税中間予納税額を、11月2日までに納付すればよい。別途の申請は不要で、国税庁が職権で納付期限を延長する。

統営税務署と巨済支署には「豪雨被害納税者税制支援専用窓口」が設置される。被害企業が税制支援の申請や相談を一度に受けられるよう、ワンストップで運営される予定である。

事業用資産の20%以上を失った法人は、災害損失税額控除を受けることができる。国税庁は、適用対象法人を事前に把握し、中間予納税額納付過程で控除申請を案内する方針である。

災害損失税額控除は、ホームタックスの証明・登録・申請メニューから災害損失税額控除を確認した後、オンラインで申請することができる。

巨済・統営以外の南部地域の豪雨被害納税者も税制支援を受けることができる。国税庁は、被害状況を確認し、申告・納付期限を延長し、差押え・売却を猶予するなど、法律が許す範囲で支援する計画である。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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