
財政経済部は3日、税制発展審議委員会でこの内容を含む『2026年税制改正案』を発表した。
政府はR&D費用の税額控除と統合投資税額控除に地域別係数を掛けて地方により高い控除率を適用することにした。国内生産基盤が脆弱な品目を対象に新設する国内生産税額控除にも同様の方式を適用する。
地域別係数は、首都圏1.0、非首都圏の広域市等1.1、その他の非首都圏1.3、その他の非首都圏優遇地域1.5で差別化して適用される。同じ規模の投資で首都圏で100億ウォンを控除される場合、非首都圏の広域市等では110億ウォン、その他の非首都圏では130億ウォン、優遇地域では150億ウォンを控除される構造である。
優遇地域の具体的な範囲は、ソウルとの距離、人口、経済・社会条件などを反映した『地方優遇指数』を基に決定される。政府は来年2月に税制特例制限法施行令を改正し、詳細な地域を確定する方針である。
企業の投資だけでなく、中小企業の就業者に対する所得税減免も事業所所在地別に差別化して適用される。若者は現在地域に関係なく5年間所得税の90%を減免されているが、改正後は非首都圏の広域市で6年、その他の非首都圏で7年、優遇地域で10年に減免期間が延長される。首都圏は現行通り5年である。年間減免上限は200万ウォンである。
60歳以上の高齢者や障害者、キャリア中断者などの減免期間は3年のままとし、減免率を首都圏70%、非首都圏の広域市75%、その他の非首都圏80%、優遇地域90%で差別化する。地域別減免制度の適用期限は2029年末までである。
企業が非首都圏に移転したり地方に事業所を新設・増設する際に、既存の労働者に支給した移転手当については3年間、月の上限内で労働所得税を非課税とする。非課税の上限は基本的に月20万ウォンであり、優遇地域では月50万ウォンまで引き上げられる。
税制の恩恵が実際に地域経済に繋がるように還流装置も整備される。地方移転・入居企業が減免期間中に該当地域の投資や研究開発、雇用、共生協力金などに使用した金額が減免税額の30%に満たない場合、その差額を追徴する。
地方創業企業に対する税額減免も拡大される。一般創業の中小企業の所得税・法人税減免率は、首都圏過密抑制区域を除く首都圏25%、非首都圏の広域市等50%、その他の非首都圏60%、優遇地域70%で差別化して適用される。若者創業企業は非首都圏で100%を減免される。ジャンプアップ中小企業や若者新産業中小企業に対する減免率も地域によって差別化される。
故郷愛寄付金の税額控除にも地域別の差別が設けられる。10万ウォン超20万ウォン以下の寄付金は非首都圏の広域市等で40%、その他の非首都圏と優遇地域で50%を控除する。20万ウォン超2000万ウォン以下の寄付金の控除率は優遇地域で25%に引き上げられる見込みである。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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