政府は仮想資産所得に対する課税を追加で猶予せず、予定通り来年から実施する方針である。
具允哲副首相兼財政経済部長官は29日、国会の財政経済企画委員会の業務報告で、仮想資産課税の実施時期について尋ねた国民の力の金相勲議員に対し、「現在のところ、予定通り来年から課税が行われるように進めている」と述べた。
具副首相は「仮想資産については今年末まで課税を猶予しているが、来年からは課税が行われる状況である」と説明した。
現行制度によれば、仮想資産所得は譲渡所得ではなくその他所得として分類される。このため、投資損失を翌年度に繰り越して利益から控除する損失繰越控除は認められない。
具副首相は損失繰越控除が認められないとの指摘に対し、「株式投資の場合も繰越はできない」とし、「その他所得として扱うことで一定の利益を与える部分があるため、(損失繰越控除を認めないこと)である」と答えた。
海外の主要国とは異なり、国内では仮想資産所得に資本利得税ではなくその他所得課税制度が適用される点も強調した。
具副首相は「アメリカや日本、イギリスなどでは仮想資産を資本利得税で課税しているが、(我が国は)その他所得として20%の分離課税を行い、その他控除を認める制度である」と述べた。
仮想資産課税制度を資本利得税方式に転換するには、金融投資所得を含む資本市場課税制度を総合的に検討する必要があるとの立場も示した。
具副首相は「資本利得税制度にするためには、仮想資産だけでなく資本市場全般についてどうするかという総合的な制度で見る必要がある」とし、「来年に(課税を)実施してみて、必要な部分があれば補完する方向で進める」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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