28日、国会立法調査処の「若者資産形成支援事業は脆弱な若者にとってどのような意味があるか」という報告書によると、若者世帯の資産上位20%と下位20%の平均純資産の格差は40.4倍に達することが明らかになった。
立法調査処は国家データ庁の家計金融福祉調査のマイクロデータを分析した結果、昨年の時点で若者世帯の資産上位20%の平均純資産は9億3022万円に達すると発表した。一方、下位20%の純資産は2301万円にとどまった。このような原因として、貯蓄余力や危機対応力が脆弱な若者期に親の資産の相続などが影響し、資産格差が拡大していると考えられている。
また、若者層は金融負債を抱える世帯の割合が63.0%に達し、貯蓄よりも返済すべき借金が多い世代とされている。39歳以下の世帯の平均負債は9548万円で、そのうち金融負債は8272万円であり、全体平均(6795万円)を上回っている。さらに、貯蓄額に対する金融負債の比率は131.1%で、100%を超えている。
政府は若者の資産格差を縮小し、社会人初心者などの定着を支援するために資産形成支援事業を進めている。代表的なものとしては、低所得層の自活を目的とした福祉型マッチング貯蓄と一般の若者を対象とした金融型政策商品などの二つのタイプがある。
この中で、若者未来積立は毎月50万円の上限で3年満期の自由積立式商品であり、実質的な加入効果は一般型年利13.2~14.4%、優遇型年利18.2~19.4%の積立に相当する。例えば、総給与が3600万円以下の中小企業に勤務する者が優遇型に加入し、毎月50万円ずつ3年間納付すれば、最大2255万円を準備できることになる。
若者資産形成支援事業は、自ら達成することが難しい規模の資産蓄積を可能にする。若者未来積立優遇型の実質的な収益効果は年18~19%台の積立に匹敵する。また、若者明日貯蓄口座は、労働貧困層の若者が生活保護受給に至るのを防ぐ役割も果たしている。
しかし、現行の支援事業は貯蓄を前提としているため、所得のない若者は加入できないという欠点が指摘されている。若者明日貯蓄口座に加入するには月10万円以上の労働・事業所得が必要であり、若者未来積立は国税庁に申告できる所得が必要である。資産形成が切実な若者が取り残されている状況である。
さらに、長期間の積立を維持することが難しい点も改善すべき事項として挙げられる。若者飛躍口座の中途解約率は2023年時点で8.2%から翌年には15.9%に倍増した。中途解約を行うと政府の寄付金非課税の特典が消失し、貯蓄余力のある若者にのみ特典が集中することになる。
重複加入禁止規定が複雑に絡み合っており、若者が自分に合った制度を見つけるのが難しい点も問題視されている。また、若者希望積立や若者飛躍口座、若者未来積立が導入されるたびに満期や条件が異なり、混乱を招くこともあった。
これに対し、立法調査処は脆弱な若者を中心とした資産形成支援事業を設計すべきだと指摘している。所得に応じてマッチング率を差別化し、失業・疾病などで労働を継続できない場合には納付停止や部分引き出しの基準を緩和し、中途解約に至らないようにする必要があるという。
分散した事業の統合・体系化と財政の持続可能性も考慮すべき点として指摘されている。金大成立法調査官は「各省庁に分散した事業を利用者の視点から整理し、個別事業を新設するのではなく、分散した事業の法的根拠を統合・体系化すべきだ」とし、「資産形成支援は満期まで数年間の財政投入が続くため、支援対象と水準の段階的拡大、類似・重複事業の統合を通じた資金の再配分などを考慮すべきだ」と強調している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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