今回の改正により、外国人観光都市民泊業と韓屋体験業も制裁の対象に含まれることとなった。これらの業種は、料金表を掲示しない、または掲示した料金を守らない場合、初回の発覚から営業停止5日処分を受ける。
外国人観光都市民泊業は、これまで料金掲示と掲示料金遵守の義務規定がなかったため、制裁の抜け穴とされていたが、今回の改正によりその義務が新設された。
韓屋体験業も制裁が強化された。これまで料金表を掲示しない、または掲示料金を守らない場合、初回の発覚時には是正命令にとどまっていたが、今後は営業停止5日処分を受ける。両業種とも、2回目の違反は営業停止15日、3回目は営業停止1ヶ月、4回目の発覚時には事業登録が取り消される。改正施行令は来月4日に公布され、同時に施行される。
今回の改正は、政府が2月に開催した拡大国家観光戦略会議で発表した「バガジ料金根絶対策」の後続措置である。政府は、繁忙期や大規模イベント時に繰り返される宿泊料金の論争や一方的な予約キャンセル問題に対応するため、宿泊・飲食・タクシー分野の制裁を強化した。
宿泊業種の制裁強化は既に始まっている。14日から改正公衆衛生管理法施行規則が施行され、ホテル・旅館などの一般宿泊業と生活宿泊業も、料金表を掲示しない、または掲示した料金を守らない場合、初回の発覚から営業停止5日処分を受ける。従来は1回目の違反時には警告または改善命令、2回目の違反時には営業停止5日であったが、現在は2回目の違反時には営業停止10日、3回目の違反時には営業停止20日と処分が強化された。4回目の違反時には営業所閉鎖命令を受ける。
飲食店やタクシーに対する制度改善も進められている。食品接客業者が料金表を掲示しない、または表示した価格より高く請求した場合、初回の発覚から営業停止5日を科す食品衛生法施行規則改正案は現在、規制・法制審査を受けている。不当な運賃を請求したタクシー運転手には、初回の発覚から資格停止30日を科すタクシー発展法施行規則改正も進められている。
政府は、宿泊業者が時期ごとの料金上限を地方自治体に事前に報告する「バガジ安心価格制度」と、正当な理由のない宿泊予約キャンセルに対する制裁を後続立法として推進する。
今回の制裁は、宿泊料金が高いという理由だけで適用されるものではない。料金表を掲示しなかったり、実際に受け取った金額が掲示した料金を超えた事実が確認されなければ、行政処分の対象とはならない。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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