
気候エネルギー環境部は、これらの内容を含む『大気環境保全法』施行令・施行規則の一部改正案を29日から9月8日まで立法予告すると28日に発表した。改正案は、6月9日に公布された大気環境保全法の後続措置で、12月10日に施行される予定である。
改正案によれば、排出ガス低減装置を装着したり、低公害エンジンに交換したりした自動車の所有者が性能維持確認検査を受けない場合、違反回数に応じた罰金の基準が設けられる。
排出ガス低減装置を装着した自動車の所有者は、装置装着後45~75日以内に確認検査を受けなければならない。検査を受けない場合、市長・郡守・区長が100万ウォン以下の罰金を科し、確認検査の実施を命じることができる。
低公害措置を施した自動車の排出ガス定期・精密検査免除期間も、現行の3年から乗用車は2年、バス・貨物車などは1年6ヶ月に短縮される。これは、保証期間内に排出ガス検査を実施し、低減装置の状態と性能を早期に確認することを目的としている。
低減装置の性能を検証する認証試験代行機関に対する管理も強化される。虚偽や不正な方法で指定を受けた機関は、即座に指定が取り消される。名義を貸したり、重要な変更事項を報告しなかった場合、6ヶ月の業務停止と罰金処分を受ける可能性がある。
低公害エンジン部品の返納規制は緩和される。現在は補助金を受けた低公害エンジン装着自動車や建設機械を廃車する際、エンジンと部品全体を返納しなければならないが、今後は貴金属を含む残存価値が高い浄化用触媒のみを返納すればよい。政府は部品の保管・輸送コストを削減し、資源リサイクルの効率性を高めることができると見込んでいる。
金振植気候部大気環境局長は、「今回の改正により、低公害措置を施した自動車の排出ガス低減性能が実際の運行過程でも徹底的に管理されるようにし、不必要な規制は改善して国民の不便を減らす」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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