
政府は28日、国務会議でこの内容を含む『観光振興法施行令一部改正案』を審議・決議した。この改正案は、2月25日に開催された拡大国家観光戦略会議で発表された『バカ高い料金根絶対策』の後続措置である。来月4日に公布され、即時施行される予定である。
これまで韓屋体験業は宿泊料金表を掲示しない、または掲示された料金よりも高い金額を受け取っても、1回目の違反時には是正命令にとどまるという限界があった。外国人観光都市民泊業は、料金掲示及び遵守義務規定が全くなく、価格表示の空白地帯に置かれていた。
これに対し、政府は施行令の改正を通じて、外国人観光都市民泊業に宿泊料金掲示及び遵守義務を新設した。また、宿泊料金を掲示しない、または掲示料金を超えて徴収する場合、1回目の違反から5日間の営業停止処分を下すように規制を強化した。
このような規制強化は、一般・生活宿泊業に適用を開始し、今後タクシー業や食品接客業にも拡大適用する方針である。
さらに、政府はバカ高い料金の根絶を通じた消費者保護及び市場秩序維持のために『バカ高い安心価格制度』を導入し、正当な理由のない一方的な予約キャンセルに対する制裁規定も整備するなど、後続の立法を継続的に推進する計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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