金融監督院は銀行業界と共に、貸出金利の減免条件の中でカード利用実績の算定方法を改善する方針を策定し、今年下半期から順次実施すると22日に発表した。
しかし、カード利用実績の算定方法や除外基準に関する案内が不足しているため、消費者が金利減免条件を正しく認識できず、予想に反して優遇金利が適用されない苦情が頻繁に発生している。
今後、銀行は貸出契約書やホームページ、アプリなどを通じてカード利用実績の算定方法や除外対象を具体的に案内する必要がある。5年以上の長期貸出の場合、モバイルメッセージやメールを活用して金利減免条件を定期的に案内する予定である。
カード利用実績の除外項目も縮小される。現在、銀行ごとに現金サービス、カードローン、リボルビング、政府支援金、後払い交通カード、年会費など4~8項目が除外対象として運用されているが、今後はカードローンや後払い交通カードなど1項目に最小化される。
チェックカードの利用実績もクレジットカードと同様に認められる。これまでは一部の銀行がチェックカードの実績を認めなかったり、クレジットカードよりも低い金利減免を適用していたが、今後は同じ基準が適用される。
カードの分割払い利用額も改善される。これまでは一部の銀行が分割払いの決済額を当月の実績のみで反映していたが、今後は分割回数に応じて毎月の実績として認められる。
制度改善は銀行ごとのシステム開発や契約書の改訂を経て、今年9~10月中に新規貸出顧客から順次実施される予定である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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