2026. 07. 28 (火)

海外直送食品から22件の麻薬成分検出、食薬処が国内持ち込みを阻止

食品医薬品安全処による検査の様子
食品医薬品安全処が海外直送食品の麻薬成分含有について計画検査を実施した。 [写真=食品医薬品安全処]

食品医薬品安全処は、海外のショッピングモールなどで販売されている海外直送食品を対象に麻薬成分の検査を行った結果、ゼリーや飲料など22製品から大麻成分(THCなど)、メセムブリン、ミトラジニンなどの麻薬成分が検出され、国内への持ち込みを阻止する措置を講じたと発表した。

今回の検査は『輸入食品安全管理特別法』の改正により法的根拠が整った後、初めて実施された。食品医薬品安全処は、大麻の使用が合法な国のオンラインショッピングモールや、大麻などの麻薬成分を含む疑いのある製品を販売する海外オンラインモールを中心に、製品表示や広告に使用された『大麻(Cannabis)』、『ヘンプ(Hemp)』、『カンナ(Kanna)』などの文言や図案を確認し、32製品を選定・購入して検査を行った。

検査では、大麻成分とアンフェタミン、メセムブリン、ミトラジニンなど55種類の麻薬成分を分析し、国内持ち込みを阻止すべき原料・成分312種類の製品表示の有無も確認した。

検査結果、32製品のうち22製品から大麻成分と麻薬であるミトラジニン、臨時麻薬であるメセムブリンなど11種類の麻薬成分が検出された。一部の製品では、臨時麻薬メセムブリンと医薬品成分であるテオブロミン、L-ドパ、ムイラプアマ、使用禁止原料であるカトゥアバが製品表示に確認された。

特にカンナを原料に使用した12製品のうち9製品から臨時麻薬メセムブリンが検出された。食品医薬品安全処は、昨年海外の危険情報を通じて栄養補助食品からメセムブリンが検出された事実を確認した後、国内持ち込みを阻止すべき原料・成分として優先的に指定し、分析法を開発して今回の検査に適用したと説明した。

麻薬成分が確認された製品は主に栄養補助食品やゼリー、飲料の形態であった。食品医薬品安全処は、ゼリーや飲料は一般食品と誤解されて摂取される可能性が高いため、消費者の注意が必要であると呼びかけた。

また、麻薬成分が検出された製品のほとんどは製造国や製造者が表示されておらず、不法に製造・流通された可能性があると判断された。

食品医薬品安全処は、麻薬成分が確認された製品について、関税庁に通関保留を要請し、放送通信審議委員会にはオンライン販売サイトの接続遮断を、国家技術標準院には危険商品販売の遮断を要請した。また、『海外直送食品の正しい利用』のウェブサイトに製品名や製造者、危険成分、製品写真などの情報を公開した。『海外直送食品の正しい利用』は、危険成分が含まれた海外直送食品による消費者被害を防ぐために、海外直送の安全情報を一元的に提供するサービスである。

そのほか、食品医薬品安全処は、海外直送危険食品として登録された製品は購入しないべきであり、購入した製品を第三者に販売したり営業に使用したりしてはならないと強調した。

食品医薬品安全処は、「大麻などが含まれた海外直送食品を国内に持ち込んだり摂取した場合、『麻薬類管理に関する法律』に基づき処罰される可能性がある」とし、「今後も輸入食品法に基づく定期的な検査と海外直送危険食品情報の提供を継続し、消費者被害を防ぐ」と述べた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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