食品医薬品安全庁は、健康機能食品の製造・品質管理基準(GMP)を国際基準に合わせて改善し、カスタマイズ健康機能食品の消費者情報提供を強化する。品質管理体制を高度化し、消費者が製品情報をより簡単に確認できるように関連制度を整備する計画である。
食品医薬品安全庁は、これらの内容を盛り込んだ『健康機能食品法施行規則』の一部改正案を21日に立法予告し、8月31日まで意見を受け付けると発表した。
改正案には、国内の優良健康機能食品の製造および品質管理基準に再加工・圧縮空気・潤滑剤管理基準を新設する内容が含まれている。再加工時には関連記録を保管することを義務付け、製造工程で交差汚染の懸念がある圧縮空気と潤滑剤は定期的に管理することで品質管理体制を強化する。
カスタマイズ健康機能食品には、消費者が容易に区別できるように専用のデザインを新設し、製品の容器と包装(外包装)・内包装に『医薬品ではありません』という文言を表示することを義務付けた。内包装にも消費期限を表示し、販売業者は医薬品との併用摂取時の注意事項を営業所や電子的手段で提供しなければならない。
品質検査結果の信頼性と透明性を高めるために、記録管理システムの使用も義務化する。自己品質検査を含むすべての品質検査結果を記録管理システムで管理し、独自のシステム構築が難しい場合は食品医薬品安全庁の実験室情報管理システム(LIMS)を利用できるようにした。
食品医薬品安全庁は、今回の制度改善を通じて健康機能食品の製造・品質水準を向上させ、国民が安心して製品を選べる環境を整備する計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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