
21日、金融界によると、金融委員会が15日に開催した不動産金融政策に関する討論会では「マクロ健全性管理負担金」が新たな家計負債管理手段として提案された。
マクロ健全性管理負担金は、住宅購入のために銀行から資金を借りる際、貸付利息に加えて貸付額の一定割合を別途課す制度である。例えば、5億〜15億ウォンの住宅を購入する際には貸付額の1%、15億ウォンを超える住宅を購入する場合には2%を負担金として課す方式である。貸付限度を直接制約する量的規制から脱却し、借入コストを引き上げて貸付需要を抑制しようという趣旨である。
銀行の過度な短期外貨借入を抑制するために導入された外貨健全性負担金のように、特定の政策目的のために課される準税的性格の費用である。
この案を提案した韓国金融研究院の金英道上級研究員は「具体的な制度設計によって異なる可能性があるが、基本的には利息に加えて別途負担金を支払うことを提案している」と述べ、「毎月分割して納付する方法や、貸付実行時に一括で課す方法が可能である」と語った。
類似の構想は昨年7月に資本市場研究院が発表した報告書でも示されている。姜賢珠資本市場研究院上級研究員は当時の報告書で「現行の総量規制と総負債元利返済比率(DSR)中心の規制だけでは家計負債を安定させることは難しい」とし、「過度な借入がもたらす社会的コストを借主に負担させる価格中心の規制が必要である」と主張した。
このような案が取り上げられるのは、金融当局の厳しい規制と銀行界の自主管理にもかかわらず、家計貸付需要がなかなか減少しないためである。貸付限度を減少させる方法だけでは需要を抑制するには限界があるため、借入コスト自体を引き上げる新たな規制が必要だという論理である。
しかし、市場では制度が実際に導入されると借主の負担が過度に大きくなる可能性があるとの指摘がある。基準金利の引き上げと銀行界の加算金利調整により、貸付金利がすでに上昇している状況で、準税的性格の費用がさらに課されるからである。
討論会で提案された方式を適用すると、15億ウォンを超える住宅を購入するために6億ウォンを借りた借主は、貸付額の2%である1200万ウォンを別途負担金として支払わなければならない。毎月返済しなければならない貸付利息と元利金に加え、まとまった資金を追加で用意する必要がある。
特に無住宅者や生涯初めて住宅を購入する者のように実居住目的で貸付を受ける借主にも同様の負担金が課されると、投機需要と実需を区別できない別の均一的な規制になる可能性があるとの懸念が出ている。住宅価格と貸付額のみを基準に負担金を課すと、所得や資産、実居住の有無が反映されない可能性があるためである。
ただし、金融当局はこの制度の導入を直ちに検討している段階ではないと説明している。金融委員会関係者は「討論会で提案された多くのアイデアの一つとして受け止めており、まだ公論化したり政策導入を検討する段階ではない」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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