2026. 07. 28 (火)

公務員の超過勤務上限廃止...働いた分だけ報酬を受け取る

  • 緊急事態への対応、月100時間の超過勤務上限を撤廃

  • 実務者である4級公務員にも時間外手当を支給

  • 時間外手当の不正受給管理・懲戒も強化

人事革新処の金成勲次長が21日、セジョン市の政府セジョン庁舎で公務員手当等に関する規則改正に関する合同ブリーフィングで超過勤務上限制度の改善策について説明している。
人事革新処の金成勲次長が21日、セジョン市の政府セジョン庁舎で『公務員手当等に関する規則』改正に関する合同ブリーフィングで超過勤務上限制度の改善策について説明している。 [写真=人事革新処]
公務員は今後、1日4時間を超えて超過勤務を行っても、実際に働いた時間が認められる。また、部長でない4級公務員を対象に『超過勤務補償手当』も新設される。

人事革新処と行政安全部は、これらの内容を含む『公務員手当等に関する規則』及び『地方公務員手当等に関する規則』の改正案を21日に立法予告した。

今回の改正は、昨年4月に李在明大統領が主宰した首席補佐官会議で『必要な超過勤務は働いた分だけ認め、不必要な形式的超過勤務の慣行は正すよう制度改善を検討せよ』との大統領指示に基づく後続措置である。

まず改正案によれば、これまで1日4時間までしか認められていなかった超過勤務時間の上限基準が廃止される。従来は業務が集中する時期に1日4時間を超えて超過勤務を行っても、実際の勤務時間に関係なく4時間までしか超過勤務として認められなかった。

今後は実際に働いた時間だけが超過勤務として認められる。ただし、公務員の休息権を保障するために、月57時間の上限は維持される。超過勤務を過度に行わないよう、公務員の休息権を保障し、勤務時間の総量を合理的な範囲で管理する意図がある。

金成勲次長は『昨年の公務員の月平均超過勤務時間は約22時間である』とし、『特定の時期に4時間以上の超過勤務を行っても『月57時間』の範囲内に収まると予想している』と述べた。

また、緊急な課題への対応などで例外承認を受けて月最大100時間まで超過勤務を認めていた制度も変更される。今後は上限なしで超過勤務が認められ、例外承認のための決裁権も機関長から実務・局長級に調整される。

国家職4級公務員を対象とした『超過勤務補償手当』も新設される。現在、複数職(昇進はしたが課長職を受けていない場合)の4級公務員は管理業務手当を受け取るため、超過勤務を行っても時間外手当を支給されていなかった。しかし、課長職を担う前まで実務を担当することが多い現実を考慮し、4級公務員にも手当を支給することに決定した。

ただし、複数職4級はすでに管理業務手当を受け取っていることを考慮し、各省庁の長が事前に指定した支給対象者が月の超過勤務実績が25時間を超える場合にのみ、その超過分を支給する。

不必要な形式的超過勤務の慣行に対する管理・監督も強化される。まず、国家職と地方職の電子人事管理システム(e-人、インサランなど)を改善し、超過勤務中に一定時間ごとに勤務者が直接システムに勤務の有無を表示し、部長がこれを確認する体制を導入する。

地方職にも機関別超過勤務総量管理機能を導入し、これを運営する地方自治体には行政・財政的インセンティブを提供する計画である。

一方、制裁基準も強化される。現在は2回以上の不正受給者に対してのみ懲戒決議要求が義務付けられているが、今後は1回の不正受給でも不正受給額が50万ウォン以上の場合、懲戒決議要求義務の対象となる。

懲戒量定基準も現行の100万ウォン以上から50万ウォン以上に強化され、管理者の監督責任も明確に規定される。また、不正受給を発見した場合、刑事告発が可能であり、不正受給に伴う懲戒は昇進及び昇給制限期間が6ヶ月加算される。このように、現在の関連規定に基づいて可能な制裁措置を『公務員報酬等の業務指針』などに明記し、不正受給に対する警戒心を高める計画である。

最終的に、最初の人事革新処長は『長時間勤務を当然視するのではなく、やむを得ず働いた時間に対しては適切に報酬を支払う意図である』とし、『報酬を現実化する分、不正受給に対する管理も強化する』と述べた。



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