金融当局は、金融持株会社の会長の3期連任を制限する方針を進めている。これは、最高経営責任者(CEO)が自らに有利な取締役会を構成し、長期的な権力基盤を築くいわゆる『塹壕構築』を防ぐためである。連任手続きの強化や社外取締役の独立性向上策も検討されている。金融持株会社の会長に過度に集中した権限を抑制する方向性は正しい。しかし、任期を何年に制限するかよりも重要なのは、会長を適切に選び、監視できるガバナンスを構築することである。
国内の金融持株会社の会長は、人事や予算、系列会社の事業戦略を事実上左右する。銀行長はもちろん、カード・保険・証券会社の代表人事にも強大な影響力を行使する。数十兆円から数百兆円の資産を動かす金融グループの頂点にいるが、これを実質的に抑制する大株主はいない。株式が分散した所有構造の中で、取締役会までも会長に掌握されると、抑制されない権力が生まれやすい。
これまで一部の金融持株会社では、会長候補推薦委員会が現職会長の連任を承認する機関のように運営されているとの批判が絶えなかった。会長が自らに近い社外取締役の選任に影響を及ぼし、そうして構成された取締役会が再び会長の連任を決定する構造である。潜在的な競争者は、あらかじめ系列会社から排除されたり、候補群から除外されることが多かった。会長の任期末になると、経営革新よりも社外取締役の管理や連任に気を使うという声もあった。
このような構造では、長期的な競争力よりも任期中の業績を膨らませる経営が現れるのは避けられない。家計貸出や不動産金融に期待して利益を増やし、それを根拠に巨額の成果給を手にする。金融事故や内部統制の失敗が発生しても、責任は系列会社の代表や実務者に帰される。利益は会長の手柄となり、事故は従業員の過失として残るならば、責任経営とは言えない。金融持株会社の会長の長期連任制限が議論されるのは、金融界自身が招いた結果である。
しかし、3期連任を制限するだけでは問題は解決しない。任期を制限しても、会長が後継者をあらかじめ決めて影響力を維持したり、側近同士で役職を回すようでは何も変わらない。9年の権力を6年に短縮したからといって、取締役会が独立するわけではない。会長が交代するたびに政府や金融当局の影響力が強まる副作用にも警戒しなければならない。民間金融会社のCEOを政府が事実上指名する『官治金融』が復活すれば、改革はさらに大きな後退となる。
核心は選任過程の透明性である。会長候補群の構成基準や評価項目、検証手続きを株主に公開する必要がある。現職会長が後継構図に介入できないように、会長候補推薦委員会の独立性も保障しなければならない。社外取締役は会長との親しい関係ではなく、金融・リスク管理の専門性と独立性を基準に選任すべきである。機関投資家や小口株主の意見が実質的に反映される仕組みも必要である。
連任審査は新規選任よりも厳格でなければならない。単に純利益や株価だけを見るのではなく、金融事故、消費者保護、内部統制、健全性管理、長期企業価値まで評価しなければならない。大規模な事故が発生した場合には、すでに支給された成果給を回収し、取締役会が監督責任を果たせなかった場合には社外取締役にも責任を問うべきである。権限だけが大きく、責任を負わない構造をそのままにして任期だけを制限しても、別の会長権力を生み出すだけである。
金融持株会社は国民の預金を基に営業し、危機が発生すれば公的安全網の保護を受ける。そのため、高い公共性と責任性が求められる。金融当局は、3期連任禁止という目に見える規制だけにとどまってはならない。誰が会長になっても独断的に権限を振るうことができず、取締役会と株主がこれを抑制し、事故が起きれば責任を負う構造を作らなければならない。金融持株会社改革の成否は、会長を何回連任させるかではなく、会長権力をどれだけ透明に制御できるかにかかっている。
国内の金融持株会社の会長は、人事や予算、系列会社の事業戦略を事実上左右する。銀行長はもちろん、カード・保険・証券会社の代表人事にも強大な影響力を行使する。数十兆円から数百兆円の資産を動かす金融グループの頂点にいるが、これを実質的に抑制する大株主はいない。株式が分散した所有構造の中で、取締役会までも会長に掌握されると、抑制されない権力が生まれやすい。
これまで一部の金融持株会社では、会長候補推薦委員会が現職会長の連任を承認する機関のように運営されているとの批判が絶えなかった。会長が自らに近い社外取締役の選任に影響を及ぼし、そうして構成された取締役会が再び会長の連任を決定する構造である。潜在的な競争者は、あらかじめ系列会社から排除されたり、候補群から除外されることが多かった。会長の任期末になると、経営革新よりも社外取締役の管理や連任に気を使うという声もあった。
このような構造では、長期的な競争力よりも任期中の業績を膨らませる経営が現れるのは避けられない。家計貸出や不動産金融に期待して利益を増やし、それを根拠に巨額の成果給を手にする。金融事故や内部統制の失敗が発生しても、責任は系列会社の代表や実務者に帰される。利益は会長の手柄となり、事故は従業員の過失として残るならば、責任経営とは言えない。金融持株会社の会長の長期連任制限が議論されるのは、金融界自身が招いた結果である。
しかし、3期連任を制限するだけでは問題は解決しない。任期を制限しても、会長が後継者をあらかじめ決めて影響力を維持したり、側近同士で役職を回すようでは何も変わらない。9年の権力を6年に短縮したからといって、取締役会が独立するわけではない。会長が交代するたびに政府や金融当局の影響力が強まる副作用にも警戒しなければならない。民間金融会社のCEOを政府が事実上指名する『官治金融』が復活すれば、改革はさらに大きな後退となる。
核心は選任過程の透明性である。会長候補群の構成基準や評価項目、検証手続きを株主に公開する必要がある。現職会長が後継構図に介入できないように、会長候補推薦委員会の独立性も保障しなければならない。社外取締役は会長との親しい関係ではなく、金融・リスク管理の専門性と独立性を基準に選任すべきである。機関投資家や小口株主の意見が実質的に反映される仕組みも必要である。
連任審査は新規選任よりも厳格でなければならない。単に純利益や株価だけを見るのではなく、金融事故、消費者保護、内部統制、健全性管理、長期企業価値まで評価しなければならない。大規模な事故が発生した場合には、すでに支給された成果給を回収し、取締役会が監督責任を果たせなかった場合には社外取締役にも責任を問うべきである。権限だけが大きく、責任を負わない構造をそのままにして任期だけを制限しても、別の会長権力を生み出すだけである。
金融持株会社は国民の預金を基に営業し、危機が発生すれば公的安全網の保護を受ける。そのため、高い公共性と責任性が求められる。金融当局は、3期連任禁止という目に見える規制だけにとどまってはならない。誰が会長になっても独断的に権限を振るうことができず、取締役会と株主がこれを抑制し、事故が起きれば責任を負う構造を作らなければならない。金融持株会社改革の成否は、会長を何回連任させるかではなく、会長権力をどれだけ透明に制御できるかにかかっている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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