内乱特別検察チーム(チョ・ウンソク特検)は、12月3日の非常事態宣言時に後から宣言文を作成した疑いで起訴された強義区元大統領室付属室長に対し、控訴審で懲役5年を求刑した。先に1審では懲役1年6ヶ月の判決が下されている。
ソウル高等法院刑事12-3部(キム・ミナ、イ・スンチョル、チョ・ジング裁判官)は21日、虚偽公文書作成などの疑いで起訴された強元室長の控訴審初公判を開いた。裁判所はこの日、双方の控訴理由を聴取し、弁論を終結した。
特検は1審で強元室長に下された1年6ヶ月の刑が軽すぎるとして、2審で懲役5年を求めるよう裁判所に要請した。特検は1審でも懲役5年を求刑していた。特検は事実誤認、法理誤解、量刑不当を主張した。
特検は「被告人は30年以上にわたり検察官として勤務し、法令遵守の必要性を誰よりもよく知っており、非常事態宣言の全過程に参加して、違憲・違法性を最初に認識できた」と指摘した。また、「キム・ヨンヒョン元国防部長官、ハン・ドクス元首相、ユン・ソクヨル元大統領の署名を受けるなど、犯行を主導的に行った」と述べた。
さらに、「個人の私的利益のための文書偽造ではなく、違憲・違法な非常事態宣言の責任規明自体を妨害した行為であり、罪質が非常に悪質である」と指摘した。
強元室長の弁護人は、非常事態宣言から3日後に作成した宣言文の表紙を虚偽公文書と見なすことはできない点や、非常事態宣言が事前に署名された文書に基づいて適法に行われたように見せる目的もないと主張し、「1審判決が不当である」と述べた。
強義区元室長は最終弁論で「非常事態宣言という厳粛な状況でその重要性を認識できず、慣行通りに後から署名をもらってもよいと思った」と述べ、「私の慎重でない行動で問題を引き起こし申し訳ない」と謝罪した。
それでも、「虚偽に対する認識はなく、故意もなく、行使目的もなかった」とし、「多く反省しているので、裁判所の寛大な処置を望む」と伝えた。
裁判所は来月24日午前11時に判決を下すことを決定した。
一方、強元室長は2024年12月6日に非常事態宣言文の表紙を作成し、ユン元大統領らの署名を受けて保管した疑いで起訴された。非常事態宣言が事前に署名された文書に基づいて国務会議の審議を経て適法に行われたように見せる目的があったとされる。
先に1審は5月28日に強元室長に懲役1年6ヶ月を言い渡し、法廷で拘束した。1審裁判所は、強元室長が非常事態宣言から3日後の2024年12月6日に宣言文の表紙を作成し、ユン元大統領らの署名を受けた虚偽公文書作成の疑いを有罪と認めたが、虚偽作成公文書行使などの疑いについては無罪と判断した。
ソウル高等法院刑事12-3部(キム・ミナ、イ・スンチョル、チョ・ジング裁判官)は21日、虚偽公文書作成などの疑いで起訴された強元室長の控訴審初公判を開いた。裁判所はこの日、双方の控訴理由を聴取し、弁論を終結した。
特検は1審で強元室長に下された1年6ヶ月の刑が軽すぎるとして、2審で懲役5年を求めるよう裁判所に要請した。特検は1審でも懲役5年を求刑していた。特検は事実誤認、法理誤解、量刑不当を主張した。
特検は「被告人は30年以上にわたり検察官として勤務し、法令遵守の必要性を誰よりもよく知っており、非常事態宣言の全過程に参加して、違憲・違法性を最初に認識できた」と指摘した。また、「キム・ヨンヒョン元国防部長官、ハン・ドクス元首相、ユン・ソクヨル元大統領の署名を受けるなど、犯行を主導的に行った」と述べた。
さらに、「個人の私的利益のための文書偽造ではなく、違憲・違法な非常事態宣言の責任規明自体を妨害した行為であり、罪質が非常に悪質である」と指摘した。
強元室長の弁護人は、非常事態宣言から3日後に作成した宣言文の表紙を虚偽公文書と見なすことはできない点や、非常事態宣言が事前に署名された文書に基づいて適法に行われたように見せる目的もないと主張し、「1審判決が不当である」と述べた。
強義区元室長は最終弁論で「非常事態宣言という厳粛な状況でその重要性を認識できず、慣行通りに後から署名をもらってもよいと思った」と述べ、「私の慎重でない行動で問題を引き起こし申し訳ない」と謝罪した。
それでも、「虚偽に対する認識はなく、故意もなく、行使目的もなかった」とし、「多く反省しているので、裁判所の寛大な処置を望む」と伝えた。
裁判所は来月24日午前11時に判決を下すことを決定した。
一方、強元室長は2024年12月6日に非常事態宣言文の表紙を作成し、ユン元大統領らの署名を受けて保管した疑いで起訴された。非常事態宣言が事前に署名された文書に基づいて国務会議の審議を経て適法に行われたように見せる目的があったとされる。
先に1審は5月28日に強元室長に懲役1年6ヶ月を言い渡し、法廷で拘束した。1審裁判所は、強元室長が非常事態宣言から3日後の2024年12月6日に宣言文の表紙を作成し、ユン元大統領らの署名を受けた虚偽公文書作成の疑いを有罪と認めたが、虚偽作成公文書行使などの疑いについては無罪と判断した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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