政府は21日、国務会議でこの内容を含む労働部所管の法令『産業安全衛生法施行令』改正案を審議・決議した。今回の改正は昨年9月に発表された労働安全総合対策の後続措置である。
最大の変化は安全衛生公示制度の導入である。一定規模以上の企業が安全衛生の現状を毎年公示するように産業安全衛生法が改正されたためである。施行令は公示対象を常時労働者500人以上の事業者と年間建設工事金額1200億ウォン以上の建設事業者に定めた。
公示項目には関係受注者の労働者の死亡事故の現状や公共建設発注工事の事故死亡現状も含まれる。安全衛生公示制度は来月1日から施行される。
労働部は安全衛生公示制度の導入により、労働者の知る権利を保障し、企業の自主的な労災予防努力を促進できると見ている。安全衛生の現状が外部に公開されることで、企業ごとの安全管理レベルが市場や労働者、協力会社の評価対象になるからである。
名誉産業安全監督官制度も強化される。労働者代表が所属事業場の労働者の中から推薦した者を名誉産業安全監督官に任命することを義務化した法改正に伴い、施行令も関連規定を整備したものである。
推薦できる労働者代表の範囲は、従来の産業安全衛生委員会構成対象事業場の労働者代表から全事業場の労働者代表に拡大される。産業安全衛生委員会の使用者委員や労働基準法上の使用者に該当する場合は、解任理由に追加される。
危険性評価の過料の基準も整備された。危険性評価を実施しなかった事業者は、1回目の違反で500万円、2回目の違反で700万円、3回目以上の違反で1000万円の過料を支払わなければならない。労働者または労働者代表の参加義務を違反したり、危険性評価に関する事項を労働者に共有しなかった場合も、1回目150万円、2回目300万円、3回目以上500万円の過料が科される。
危険性評価の結果を記録・保存しなければ、1回目50万円、2回目150万円、3回目以上300万円の過料が科される。過料の基準は50人以上の事業場には来年1月1日から、50人未満の事業場には2028年1月1日からそれぞれ適用される。
安全衛生改善計画の策定・実施命令の対象も拡大される。安全措置または健康措置を実施しなかったために火災・爆発または崩壊などによる産業災害が最近1年以内に2回以上発生した事業場が追加される。繰り返しの労災発生事業場に対する体系的改善を誘導し、有害・危険要因を迅速に除去することを目的としている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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