2026. 07. 16 (木)

大法院、ポスコの不法派遣を再認定…『2次下請け』も直接雇用判決

  • 大法院、2次下請け業者の労働者地位を初めて認定…「派遣関係成立」

  • 冷延製品包装業務の従業員、敗訴の原審確定…定年を超えた労働者5名は却下

大法院の写真(聯合ニュース)
大法院 [写真=聯合ニュース]


大法院は、ポスコの社内下請け労働者をポスコが直接雇用するか、または労働者地位を認めるべきだとの判決を再度下した。

16日、大法院第2部(主審 各 박영재・엄상필 大法院判事)は、協力会社の労働者378名がポスコを相手に提起した労働者地位確認訴訟において、369名について原告勝訴の判決を確定した。

ただし、冷延製品包装業務を担当するポスコエムテック所属の4名は、ポスコの直接的な指揮・命令を受けていない理由で敗訴の原審が確定し、定年を超えた5名については訴訟の実益がないとして大法院が直接訴えを却下した。

この日の大法院の判断は、2022年7月と今年4月に続く3回目であり、特に今回は『2次下請け業者』に所属する労働者の労働者地位が初めて認められた。

今回の訴訟は、ポハンとクァンヤンの製鉄所でクレーン運転、圧延、製鋼、コークスの維持管理などの業務を行っていた協力会社の従業員が、2018年と2021年に提起したものである。訴訟の争点は、ポスコと下請け労働者の間に実質的な派遣関係が成立するかどうかであった。派遣法によれば、使用事業主が派遣労働者を2年以上使用した場合、直接雇用する義務が生じる。

先に1・2審の裁判所は、ポスコが評価指標(KPI)を通じて協力会社の経営全般を評価し、詳細な作業標準書を提供するなど実質的な指揮・命令を行っていたと認め、派遣関係を認めた。この日の大法院も、こうした原審の判断が正しいと判断した。

特に今回の判決では、ポスコフューチャーエムの下請けであり、ポスコの2次下請け業者である『シオエムテック』の従業員18名の地位が初めて認められ、不法派遣認定の範囲が一層広がった。

今回の判決により、勝訴した労働者のうち、2006年の派遣法改正前に使用期間が2年を超えた者はポスコの労働者地位を即座に認められ、その後の条件に該当する者はポスコが直接雇用しなければならない。

訴訟結果についてポスコ側は、「法の判決を尊重し、製鉄所の安全確保と操業体制の円滑な統合を考慮し、勝訴した労働者を対象に順次直接雇用の後続手続きを進める」と述べた。ポスコは最近、協力会社の従業員7000名以上を直接雇用する方針を打ち出した。

一方、金属労働組合は判決直後、「会社側の直接雇用計画は当事者である労働組合との協議なしに一方的に進められている」とし、「完全な正規職転換ではなく、別の差別構造を作ることになる」と会社側に対し、労働組合との対話と合意を促した。





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