2026. 07. 17 (金)

離婚後の資産分割、合理性を問う…崔泰源・呉小暎の『世紀の資産分割』

  • 最高裁の基準は二審弁論終了日…2024年4月

  • 婚姻破綻期間は最低15年…資産増加への寄与度に疑問

  • アメリカ・日本では婚姻破綻後の資産変動は反映されず

崔泰源 SKグループ会長(左)と呉小暎アートセンターなび館長が、ソウル中央地方裁判所で行われた資産分割の破棄還送審の二回目の弁論期日に出席するため法廷に向かっている。
崔泰源 SKグループ会長(左)と呉小暎アートセンターなび館長が、ソウル中央地方裁判所で行われた資産分割の破棄還送審の二回目の弁論期日に出席するため法廷に向かっている。 [写真=聯合ニュース]

崔泰源 SKグループ会長と呉小暎アートセンターなび館長の『世紀の資産分割』裁判の判決が、24日にソウル高等裁判所で行われる予定である。これに伴い、崔会長が保有するSK㈜の株式が資産分割の対象に含まれるか、また含まれる場合その範囲がどこまで認められるかに関心が集まっている。特に、離婚後に発生した株価の上昇分を資産分割の対象に含めることが適切かどうかについて疑問の声が上がっている。

◆離婚後の資産増加を離婚した人に与えるのか?

ロイターは10日、SKハイニックスのアメリカADR上場のニュースを取り上げ、「崔会長は数億ドル規模の資産分割がかかる訴訟を進行中であり、この事件は韓国で二番目に大きな企業グループであるSKグループの支配構造にも影響を与える可能性がある」と述べた。

SKハイニックスがアメリカ市場に上場し、40兆ウォン相当の未来投資資金を確保した日、崔会長はアメリカ現地でSKグループの未来の人工知能(AI)と半導体事業の拡大計画を明らかにしたが、一方で企業経営の持続性に対する懸念も浮上している。

背景には、最近2年間で急速に上昇した持株会社SK㈜の株価がある。崔会長のSK㈜の株式が分割対象に含まれるかどうか、またその評価基準日によってSKグループの支配構造に影響を与える可能性がある。

呉館長側は、現在進行中の破棄還送審の弁論終了日である6月26日の株価(1株81万5000ウォン)を基準に資産分割を主張しているとされる。崔会長側が主張する離婚訴訟の事実審(二審)弁論終了日(2024年4月16日)基準の株価である1株14万9500ウォンよりも5.45倍高い金額である。

この過程で、離婚後に『他人』となったにもかかわらず、離婚後に発生した資産価値の上昇分を以前の配偶者に支払うことが適切かどうかに疑問の視点が出ている。

SK㈜の株価は最近、AI関連の上昇相場の調整を受け、2024年より約3倍高い水準を記録している。2024年は人工知能(AI)が急速に普及し、SKハイニックスの高帯域メモリ(HBM)が本格的な好況に入った時期であり、SK㈜の株価もその価値を反映して急速に上昇した。崔会長は過去数年間、グループ全体に『AIドライブ』をかけ、SKグループの関連会社がAIを中心に成長する原動力を作ることに注力してきた。

崔会長は2017年に離婚調停を申請したが、合意に至らず、合意離婚は実現しなかった。しかし、2019年に呉館長が離婚に同意し、資産分割請求の反訴を提起したことで裁判が始まった。その後、2022年12月に一審、2024年5月に二審、昨年10月に最高裁判決により離婚が確定した。資産分割は現在、ソウル高裁で再び破棄還送審が進行中である。

資産分割について、これまでの最高裁判例は離婚訴訟の事実審(二審)弁論終了日を基準時点とすることが一般的である。分割対象資産の価値を離婚判決前に確定し、価値の変動性を最小限に抑え、判決の安定性を図るためである。この事件においては、離婚は判決・確定されたため、2024年4月16日が事実審弁論終了日である。

◆ 崔会長「2006年から婚姻破綻」…呉館長「2011年から別居」

崔会長は、呉館長との結婚生活が2006年から事実上回復困難な状態にあったと過去から明らかにしている。このため、2009年末から別居を始め、2011年には離婚の決意を家族に明かしたという。

崔会長と呉館長は1988年に結婚したが、最高裁で離婚が確定した昨年まで計算すると法的婚姻期間は37年である。しかし、崔会長の過去の立場を考慮すると、婚姻関係が破綻した期間は2006年から19年に達する。離婚調停申請で裁判所に通ったのは2017年からである。

法的な離婚の有無を問わず、二人の共同生活の実態が存在しなかった期間は約15年であることは、呉館長も認めている。呉館長側は2009年から各部屋を使い、2011年から別居状態を続けていると訴訟過程で明らかにしている。

このため、SKグループのAI、半導体事業が成長し、最近数年間の成果がSK関連会社の株価に反映されたことが呉館長に資産として分割されるのが妥当かどうかという指摘が出ている。二人の三人の子どもが思春期から海外留学に出ているため、呉館長側が主張する子ども育成への寄与が一般的な家庭とは異なるとの見方もある。

◆ アメリカ・日本でも離婚後の資産変動は反映されず

法的に見ても、海外では離婚に伴う資産分割の際、法的な離婚確定前であっても婚姻破綻後の資産価値の変動は含まれないというのが多数説である。

アメリカでは、ニューヨーク州最高裁判所が1986年に出した判例を契機に、破綻後の価値上昇がインフレや市場の流れなど外部要因によるものであるか、夫婦の一方の経営など特別な能力が核心的に寄与した場合には、相手方がその利益に無償で乗ることができないようにしている。

日本の裁判所も、夫婦経済共同体の解体時点を『別居開始日』と見る家庭裁判の原則の下、企業経営者、医師、スポーツ選手のように一方当事者の能力によって破綻後の資産価値が上昇した場合、相手方はその分を主張できないと見ている。

業界関係者は「もし最近2年間、SKグループの経営がうまくいかず、SK㈜の株価が大幅に下落していた場合、呉館長側がどの時点で資産分割を主張したかも疑問である」とし、「資産分割の結果が業界全体に与える影響に注目している」と述べた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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