
気候エネルギー環境部に所属する化学物質安全院は、化学事故予防管理計画書の緊急対応計画作成基準を改正し、これを反映した新しい作成指針書を16日から産業界に配布すると発表した。
今回の改正は、化学物質の漏洩事故に焦点を当てていた従来の対応体制を火災状況まで拡大した点が特徴である。事業所は火災発生時に事故がさらに大きくならないよう、危険物質の特性に応じた対応手順を事前に整備する必要がある。
特に水と接触すると爆発性または引火性の気体が発生するナトリウム、カリウムなどの金属水素化物については、安全な搬出と別途管理手順を緊急対応計画に盛り込むことが求められる。これらの物質は一般的な水消火方式が逆に危険を増す可能性があるため、専用の消火薬剤や乾燥した砂などを活用した対応策を事前に準備する必要がある。
火災の煙が事業所外に拡散する状況に備えた住民保護対策も強化される。事業所は消防当局や自治体、近隣事業所、地域住民に事故状況を迅速に伝達できる伝達体制を構築し、避難が円滑に行えるよう緊急連絡網を整備しなければならない。
火災鎮圧過程で発生する消防用水による二次環境汚染防止も主要な内容に含まれた。事業所は汚染された消防用水が河川や排水路に流れ出ないよう、遮断施設や回収策を整えるなど環境被害を減少させるための対策を講じる必要がある。
化学事故予防管理計画書は、有害化学物質を取り扱う事業所が施設の危険性を分析し、事故発生時の影響を予測して予防及び対応体制を整える制度である。今回の改正により、火災を含む複合災害への対応能力が一層強化されることが期待される。
朴奉均化学物質安全院長は「緊急対応計画は化学物質の漏洩事故だけでなく、大規模火災まで考慮して作成する必要がある」と述べ、「現場の初期対応能力を高め、事故の被害拡大を最小限に抑え、化学安全管理体制をさらに強化していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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