2026. 07. 03 (金)

合成捜査本部、選挙管理委員会の投票用紙不足と海外出張の二本立て捜査

  • 東京都選挙管理委員会の対応経緯に関する参考人調査

  • ノ太悪の海外出張疑惑に関する告発人調査

6月3日の地方選挙で発生した投票用紙不足の事態を捜査する検察・警察の合成捜査本部が、東京都・ソンパ区選挙管理委員会の関係者に対する強制捜査に乗り出した先月24日の東京都選挙管理委員会の様子
6月3日の地方選挙で発生した投票用紙不足の事態を捜査する検察・警察の合成捜査本部が、東京都・ソンパ区選挙管理委員会の関係者に対する強制捜査に乗り出した先月24日の東京都選挙管理委員会の様子 [写真=聯合ニュース]

『6月3日の地方選挙投票用紙不足事態』を捜査中の合成捜査本部は、選挙管理委員会の選挙管理責任と予算執行の適正性を同時に調査している。

合成捜査本部は2日、投票用紙不足事態における選挙管理委員会の報告・対応体制を確認するとともに、中央選挙管理委員会の海外出張疑惑に関する告発人を呼び調査した。

合成捜査本部の捜査は、選挙管理委員会が地方選挙当日に発生した問題を適切に報告・伝達し、対応したかどうか、また海外出張予算を公務目的に沿って執行したかを確認する方向で進められている。単なる投票用紙不足の原因究明を超え、選挙管理委員会の運営全般の適正性を問う流れである。

法曹界によると、合成捜査本部はこの日、東京都選挙管理委員会の企画課長A氏を参考人として呼び調査した。A氏は選挙当日、ソンパ区の投票所で発生した投票用紙不足の状況を報告し、上部に伝達し、対応策を現場に再伝達する役割を果たした人物として知られている。

合成捜査本部はA氏に対し、ソンパ区など管轄地域で投票用紙不足問題が発生した後、報告がどのように行われたか、東京都選挙管理委員会がどのような措置を講じたかを確認したとされる。ソンパ区選挙管理委員会の委員2名とカンナム・クァンジン区選挙管理委員会の関係者も参考人として調査を受けた。

合成捜査本部は、選挙管理委員会内部の報告体制が適切に機能していたか、東京都選挙管理委員会の状況認識・対応が適正であったかを調査しているようである。選挙当日の現場混乱が単なる実務上の誤りであったのか、上級機関の遅延対応や管理不備があったのかが核心である。

合成捜査本部は同日、ノ太悪前中央選挙管理委員長と選挙管理委員会職員の海外出張疑惑に関する告発人調査も行った。国民の力メディア特別委員会の法律担当であるチェ・ジウ弁護士はこの日午後、ソウル中央地検にある合成捜査本部の事務所に出席し、告発人調査を受けた。

国民の力メディア特別委員会は先月17日、名前不詳の選挙管理委員会職員を業務上横領の疑いで告発した。同月19日にはノ前委員長を追加告発した。

告発状には、一部の選挙管理委員会職員が2023年9月のモルディブ大統領選挙視察を含むイタリア、タイ、マレーシアなどへの海外出張で、総額8680万円相当の選挙管理委員会予算を不適切に使用したという疑惑が記載されている。国民の力側は、出張の実質的必要性が確認されず、一部のスケジュールが事実上の海外旅行であったと主張している。

ノ前委員長については、昨年配偶者と共にデンマークなどへの海外出張を行いながら、出張報告書に配偶者同伴の事実を記載しないなど、9053万円相当を横領した疑惑が提起されている。

チェ・ジウ弁護士は調査に先立ち、「公務上の海外出張制度を悪用し、私的観光や休養目的で国家予算を流用した事件である」と述べた。しかし、業務上横領罪の成り立ちや国庫損失罪の適用可能性については告発人側の法律意見であり、今後の捜査過程で確認されるべきである。

合成捜査本部は先月30日に一般告発人を調査した後、この日国民の力側の告発人調査を通じて疑惑全般の事実関係を照合することが知られている。捜査の焦点は、海外出張が公務目的に合致していたか、配偶者同伴の出張過程で予算が私的に使用されたか、出張報告書の作成と事後精算が適正であったかどうかである。

この日の合成捜査本部の捜査は二本立てで進行した。投票用紙不足事態では選挙管理委員会の報告・対応責任を、海外出張疑惑では予算執行の適正性を狙った。両事件とも選挙管理委員会が憲法上の独立機関として内部運営を適切に行ってきたかを問う捜査に発展する可能性がある。

合成捜査本部は最近、捜査人員を強化している。イム・ホンソク昌原地検統営地検部長が合成捜査本部に派遣され、平検事や警察人員も追加で合流する予定であるとされる。当初、投票用紙不足事態の真相究明のために発足した合成捜査本部の捜査が、選挙管理委員会の予算執行や組織運営問題まで調査する方向に広がっている様子である。

ノ前委員長は前日、国会で配偶者の出張費に関して国庫に返還するか社会に還元する意向を示した。合成捜査本部は参考人・告発人調査の内容を基に関連資料の確保と被告発人調査の可否を検討する計画である。




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