
セジョン市政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会。 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
下請け製品を納品する中小企業者が大企業と団体交渉を行う道が開かれる。政府は中小企業・小規模事業者など経済的弱者が連合して行う団体交渉が談合に該当しないように法制度を改編することを決定した。これにより、彼らの交渉力を強化するために団体行動も許可される。
公正取引委員会は30日、青瓦台で行われた国務会議で「乙の交渉力強化のための制度改編案」を発表した。物価上昇や消費者被害などの副作用を最小限に抑えつつ、経済的弱者の権益を保護するための法改正案である。
これに先立ち、政府は中小企業・小規模事業者の団体交渉を許可し、副作用を最小限に抑えるための民間と官庁の合同タスクフォースを運営していた。その後、「甲」を代表する業界団体と「乙」を代表する中小企業・小規模事業者業界の利害関係者の意見を収集し、制度改善案を導出した。
まず、政府は小企業・小規模事業者の団体交渉を審査なしで一括して許可することを決定した。彼らの連合の必要性は大きいが、市場に与える影響は限定的であるとの判断がなされた。交渉参加者がすべて中小企業基本法上の小企業であり、相手が大企業・中堅企業であれば団体交渉に参加できることになる。
中堅企業が含まれる団体交渉も、申告後に許可される方針である。交渉参加者に中堅企業が含まれる場合、形式的な申告要件の確認後に談合規定の適用を免除する。ただし、参加事業者の年商合算額が交渉相手よりも少なく、各参加事業者が相手に対する取引依存度が30%以上である必要がある。
これまで談合と規定されていた各種合意や情報交換も許可される。事業者間での価格、取引条件、取引量、取引地域などの合意や情報交換が可能になる。ただし、入札談合の場合、競争入札という固有の性格を無力化する可能性があるため、情報交換などは許可されない。
大企業などを対象とした共同納品拒否などの団体行動も原則として許可される。これもまた、交渉力強化に必要な行為であるとの公正取引委員会の判断である。
公正取引委員会の関係者は「フランチャイズ本社が大企業・中堅企業に該当する場合、加盟店主がフランチャイズ本社を対象に団体交渉が可能になる」と述べ、「デリバリーアプリに出店する商人が手数料などの取引条件交渉のために団体交渉と団体行動が可能になり、下請け企業が大企業の納品単価引き下げ要求に対して共同納品拒否も行える」と説明した。
今回の法改正はB2B(企業間取引)に適用されるが、B2C(企業と消費者の取引)には適用されない。B2Cの場合、消費者価格が上昇する可能性があるとの懸念からである。また、団体交渉中に消費者利益侵害や競争制限の懸念が相当程度発生する場合には禁止命令が出される可能性がある。
労働組合構成員が事業者的性格を持つ場合、団体行動を違法と判断していた条項も修正される。保険設計士やゴルフ場キャディなど特定の雇用労働者がこれに該当する。労働三権などを考慮すると、公正取引法適用除外が必要であるとの公正取引委員会の説明である。
公正取引委員会はこのような国務会議の議論結果を基に、下半期に公正取引法・中小企業協同組合法の改正案を策定し、立法を推進する計画である。
公正取引委員会は30日、青瓦台で行われた国務会議で「乙の交渉力強化のための制度改編案」を発表した。物価上昇や消費者被害などの副作用を最小限に抑えつつ、経済的弱者の権益を保護するための法改正案である。
これに先立ち、政府は中小企業・小規模事業者の団体交渉を許可し、副作用を最小限に抑えるための民間と官庁の合同タスクフォースを運営していた。その後、「甲」を代表する業界団体と「乙」を代表する中小企業・小規模事業者業界の利害関係者の意見を収集し、制度改善案を導出した。
まず、政府は小企業・小規模事業者の団体交渉を審査なしで一括して許可することを決定した。彼らの連合の必要性は大きいが、市場に与える影響は限定的であるとの判断がなされた。交渉参加者がすべて中小企業基本法上の小企業であり、相手が大企業・中堅企業であれば団体交渉に参加できることになる。
中堅企業が含まれる団体交渉も、申告後に許可される方針である。交渉参加者に中堅企業が含まれる場合、形式的な申告要件の確認後に談合規定の適用を免除する。ただし、参加事業者の年商合算額が交渉相手よりも少なく、各参加事業者が相手に対する取引依存度が30%以上である必要がある。
これまで談合と規定されていた各種合意や情報交換も許可される。事業者間での価格、取引条件、取引量、取引地域などの合意や情報交換が可能になる。ただし、入札談合の場合、競争入札という固有の性格を無力化する可能性があるため、情報交換などは許可されない。
大企業などを対象とした共同納品拒否などの団体行動も原則として許可される。これもまた、交渉力強化に必要な行為であるとの公正取引委員会の判断である。
公正取引委員会の関係者は「フランチャイズ本社が大企業・中堅企業に該当する場合、加盟店主がフランチャイズ本社を対象に団体交渉が可能になる」と述べ、「デリバリーアプリに出店する商人が手数料などの取引条件交渉のために団体交渉と団体行動が可能になり、下請け企業が大企業の納品単価引き下げ要求に対して共同納品拒否も行える」と説明した。
今回の法改正はB2B(企業間取引)に適用されるが、B2C(企業と消費者の取引)には適用されない。B2Cの場合、消費者価格が上昇する可能性があるとの懸念からである。また、団体交渉中に消費者利益侵害や競争制限の懸念が相当程度発生する場合には禁止命令が出される可能性がある。
労働組合構成員が事業者的性格を持つ場合、団体行動を違法と判断していた条項も修正される。保険設計士やゴルフ場キャディなど特定の雇用労働者がこれに該当する。労働三権などを考慮すると、公正取引法適用除外が必要であるとの公正取引委員会の説明である。
公正取引委員会はこのような国務会議の議論結果を基に、下半期に公正取引法・中小企業協同組合法の改正案を策定し、立法を推進する計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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