今後、日平均利用者数(DAU)が100万人以上のソーシャルネットワーキングサービス(SNS)やオンラインコミュニティは、虚偽情報に対応するための運営方針を義務的に策定しなければならない。一定規模以上の収益を上げる投稿者には、最大10億円の過料と加重損害賠償が適用される。
放送メディア通信委員会(放送委員会)は29日、第20回全体会議を開き、これらの内容を含む『情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律』施行令改正案と関連告示案を可決した。改正案は、今年1月に公布された法律の後続措置として、来月初めに施行される予定である。
まず、自主規制義務を負う大規模情報通信サービス提供者の範囲が確定された。対象は、SNSやオンラインコミュニティ、動画共有サービスなど、利用者間で情報を媒介するサービスを提供する事業者で、直近3ヶ月の基準で日平均利用者数が100万人以上の場合である。
加重損害賠償の適用対象も具体化された。直近3ヶ月間に広告などで収益を得る投稿を3回以上行った者のうち、登録者が10万人以上、または最近3ヶ月の投稿の月平均閲覧数が10万回以上である場合が対象となる。
公人の範囲も施行令に明記された。公職選挙法上の候補者及び候補予定者、公共機関長、資産公開対象公職者、人事聴聞対象者、政党代表、メディア代表、公示対象企業グループの同一人及び系列会社の代表取締役及び最大株主が含まれる。
違法・虚偽情報の通報手続きも具体化された。通報者は情報の位置と内容、違法または虚偽情報と判断する理由、証拠資料、連絡先、氏名などを記載しなければならない。
事実確認(ファクトチェック)制度も整備された。放送委員会は国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の原則綱領を、事実確認団体が遵守すべき基準として指定した。また、大規模プラットフォームと事実確認団体間の協定内容、報告書公開方法などを規定し、プラットフォーム監督と事実確認活動を支援する『透明性センター』の業務も具体化された。
過料の課徴基準も整備された。法廷で違法または虚偽情報として確定判決を受けた情報を2回以上流通させ、直近3ヶ月間に広告収益などを得る投稿を3件以上行った事業者には、違反程度に応じて最大10億円の過料を課すことができる。
金鍾哲放送委員長は「違法・虚偽情報の流通を防ぎ、被害を救済するための法律改正の趣旨を忠実に実行するための後続措置である」と述べ、「制度が現場に定着する過程を点検しつつ、オンライン上の表現の自由も保障できるよう努める」と語った。
なお、放送委員会は5月8日の全体会議で関連案件を報告した。その後、5月21日に討論会を開催し、違法・虚偽情報対応のための情報通信網法施行令一部改正案に関して専門家の意見を収集した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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