2026. 06. 30 (火)

認知症保険の代理請求が容易に…がん・脳・心血管保険にも拡大

  • 「無記名代理請求人」の追加

  • 必要書類の簡素化など制度改善

ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景。2026年2月20日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景。2026年2月20日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
保険加入者が認知症などで保険加入の事実を忘れたり、直接保険金を請求することが困難な状況でも保障を受けられるよう、保険金の代理請求制度が大幅に改善される。特に、個人情報の同意手続きなしで代理請求人を指定できる「無記名代理請求人」制度が新たに導入され、適用対象も認知症保険からがん・脳・心血管保険などに拡大される。

金融監督院は29日、この内容を含む「保険商品代理請求人指定制度改善方針」を発表した。

現在、認知症保険の加入者は配偶者や三親等以内の親族の中から特定の者を代理請求人として指定できる。しかし、代理請求人の個人情報提供の同意や各種書類の提出が必要で、手続きが煩雑であるとの指摘が続いていた。

実際、認知症保険の代理請求人指定率は2021年の26.0%から、今年上半期には23.1%に低下した。認知症患者が増加する中で、保険加入の事実を忘れて保険金を請求できないケースが増える可能性が懸念されている。

これに対し、金融監督院は個人情報の同意なしで代理請求人を指定できる「無記名代理請求人」制度を追加する。

無記名代理請求人は特定の者を事前に指定せず、「配偶者または直系の子孫」であれば誰でも保険金を代わりに請求できる方式である。特定の者の個人情報を収集しないため、別途の個人情報同意手続きは必要ない。

ただし、金融事故を防ぐために、保険金は代理請求人の口座ではなく契約者の口座に支払われる。その後、治療費の支払いが必要な場合には、銀行の「行動不能預金者制度」を活用して契約者の口座から病院に直接振り込むことができるようにした。

既存の記名代理請求人制度も簡素化される。今後は保険会社が申請書と身分証明書、家族関係確認書類のほかに、名前、連絡先、住民登録番号などの識別番号、契約者との関係など最小限の情報のみを収集するため、個人情報同意書の様式を統一する。既存の一部保険会社が要求していた保険加入履歴の照会などに関する同意は受け取らないよう改善された。

適用対象も拡大される。現在は認知症保険のみで代理請求人の指定が可能だが、今年下半期中にがん保険や脳血管疾患保険、心血管疾患保険などの代表的な重症疾患保険商品にも順次適用される。今後の運営結果を基に、適用対象を追加で拡大する方針も検討されている。

改善された制度は7月1日から新規契約に適用される。既存の認知症保険加入者も無記名代理請求人指定など改善された制度を利用できるよう、保険会社が通知を行う予定である。

金融監督院は「保険は未来の予期しない事故に備える制度であるため、認知症などで保険加入の事実を忘れる場合にも保険金を受け取れるように代理請求人を指定しておく必要がある」とし、「代理請求人として指定した配偶者や子供などに指定の事実を事前に知らせ、実際の状況で保険金請求が行えるようにするべきである」と呼びかけた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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