来月から銀行が負担する費用を貸出金利に反映できない制度が導入されるが、借り手の利息負担は大きく変わらない見込みである。法的費用は除外されるが、銀行が加算金利の調整や優遇金利の縮小を行うことで、金利引き下げ効果が大部分相殺されると予想されている。
金融委員会は7月1日から、銀行が負担する準備金や預金保険料などの法的費用を借り手の貸出金利に転嫁できない内容の『銀行法』改正案が施行されると28日に発表した。これまで銀行は貸出金利の算出時に加算金利に該当する拠出金を反映していた。このため、改正案が施行されると、政府は商品によって最大0.21%ポイントの金利引き下げ効果が生じると期待している。
しかし、借り手が金利引き下げ効果を実感するのは難しいとの見方が支配的である。銀行が複数の法的費用を一つの加算金利項目として管理している上、最近では家計貸出管理の強化のために優遇金利の縮小と加算金利の調整を同時に行っているためである。
現在、ウリ銀行は住宅ローンの優遇金利を廃止した。IBK企業銀行とNH農協銀行も優遇金利の縮小と加算金利の引き上げに乗り出している。
さらに、KB国民銀行とNH農協銀行は住宅担保貸出の限度を補完する信用保険・保証商品であるMCI・MCGの加入を制限し、同じ担保で受けられる住宅ローンの可能額を事実上減少させている。法定費用除外によって一部金利引き下げ要因が生じても、銀行が金利と限度の管理を同時に強化することで、借り手が実感する負担軽減効果は限られる可能性があるとの分析がある。
一部では政府の金利介入が本格化するのではないかと懸念されている。銀行は今後年2回以上、遵守状況を内部統制基準に反映させなければならない。金融当局が貸出金利管理義務を果たしていないと判断すれば、内部統制管理の不備として制裁を受ける可能性がある。
金融業界関係者は「施行令改正により法的費用を金利に反映する方式は変わるが、銀行は家計貸出の総量と健全性管理も考慮しなければならない」と述べ、「金利が適切に反映されない場合、貸出審査の強化や低信用・低収益の融資縮小など消極的な運営が行われる可能性がある」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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