金融監督院は24日、体外衝撃波治療の紛争調整基準を策定し、来月から紛争調整実務に反映すると発表した。体外衝撃波治療は手技療法と共に筋骨格系疾患の治療に広く利用される代表的な非保険項目である。
今回の措置は、手技療法の管理給付の実施を前に、体外衝撃波治療に非保険診療が移行する「バルーン効果」を防ぐためのものである。医療機関が手技療法の代わりに体外衝撃波治療を勧める場合、過剰診療や実費保険金の漏出が繰り返される懸念が反映された。
今後、治療の必要性が認められる対象は、△肩関節 △肘関節 △股関節 △膝 △足首関節 △足部 △脊椎部の7つの部位疾患である。治療回数は年間12回以内、部位別6回、週1回の基準である。左右両側や疾患名に関係なく同一部位には合計6回の上限が適用される。
同じ日に複数の部位を同時に治療した場合でも、1つの部位の治療費のみが補償される方向で基準が設定された。複数部位の同時治療を通じて回数制限を回避することを防ぐ趣旨である。
ただし、重症などで複数の部位に複合的な疾患が発生した特別な場合には、一部基準を超えて治療の必要性を追加で検討することができる。一方で、単に重症患者であるという理由で療養病院や漢方病院などで繰り返し治療した場合は、追加検討の対象から除外される可能性がある。
金融監督院は今回の基準を体外衝撃波治療に関する紛争に限定して適用する予定である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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