6月3日の地方選挙で発生した投票用紙不足に関して、参政権が侵害されたとして提起された憲法訴訟2件が、裁判所で相次いで却下された。
24日、法曹界によると、憲法裁判所は一部の市民が提出した『第9回全国同時地方選挙投票用紙不足に関する憲法確認』の憲法訴訟2件を前日に事前審査で却下する決定を下した。却下とは、基本要件を満たさないために本案を審理せずに裁判を終了する処分である。
憲法裁判所の指定部は、両事件とも憲法訴訟の必須要件である自己関連性を欠いていると判断した。基本権侵害の直接的な当事者ではないという趣旨である。
ソウルの江東区住民が提起した訴訟についても、憲法裁判所は請求人が属する選挙区で投票用紙が不足していたり、投票が中断された事実は見当たらないとして、選挙権侵害の立証が不十分であると見なした。
また、別の請求人が提起した訴訟についても、請求人が選挙権のない未成年者であることを指摘し、「基本権侵害の自己関連性を認めることはできない」として却下決定を下した。
先に憲法裁判所は16日にも、同様の理由で一般市民が提起した憲法訴訟1件を却下している。これにより、一般市民が個別に提起した3件の訴訟はすべて却下決定が下された。
現在、訴訟は1件のみ残っている。この訴訟は、尹錫悦元大統領の弾劾審判代理人団出身の弁護士、道太宇が8日に잠실7동住民など3万5216人の請求人を集めて提起した憲法訴訟であり、憲法裁判所は事前審査を進めている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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