2026. 06. 25 (木)

殺人・強盗被害者も国選弁護士の支援を受けられるように、法務省が特定強力犯罪法改正案を施行

  • 被害者は捜査初期段階から国選弁護士の支援を受けることが可能に

  • 捜査・裁判過程での二次被害防止効果が期待される

法務省の写真(聯合ニュース)
法務省の写真(聯合ニュース)


殺人や強盗などの強力犯罪の被害者も、今後は捜査の初期段階から国選弁護士の専門的な法的支援を受けることができるようになった。

法務省は、特定強力犯罪の処罰に関する特例法(特定強力犯罪法)改正案および検察官の国選弁護士選定に関する規則の改正令案が本日から公布・施行されると発表した。

これまで、被害者のための国選弁護士制度は、性暴力、児童虐待、ストーカーなど一部の特定犯罪の被害者に限定的に支援されてきた。そのため、殺人や強盗など生命や身体に深刻な侵害を受けた強力犯罪の被害者は、複雑な刑事手続きを一人で対処しなければならない法的な空白地帯に置かれているとの指摘が続いていた。

今回の改正案の施行により、強力犯罪の被害者は、犯罪発生直後の捜査初期段階から国選弁護士の支援を受けることができる。国選弁護士は、警察や検察の調査時に被害者と同席し、供述を助け、裁判過程で被害者の意見を代弁するなど、刑事手続き全般で被害者の権利を積極的に擁護する役割を担う。これにより、捜査・裁判過程で発生する可能性のある二次被害を防止する効果も期待される。

支援申請方法も簡単である。強力犯罪の被害者やその法定代理人は、警察署や検察庁などの捜査機関に被害事実を報告しながら国選弁護士の支援を同時に要請することができる。また、関連の相談所や被害者支援センターを通じても申請が可能である。

正性浩法務大臣は、「今回の制度拡大により、予期しない強力犯罪で苦しむ被害者が一人で法的な困難を抱えることがなくなるだろう」と述べ、「専門的な法的支援を通じて、被害者の人権保護を中心とした刑事司法制度を構築するために万全を期す」と強調した。





* この記事はAIによって翻訳されました。
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