法学専門大学院(ロースクール)卒業後5年以内に5回のみ受験できる弁護士試験法において、妊娠・出産を受験期間制限の例外理由として認めない条項が憲法裁判所で合憲と判断された。ただし、憲法不合致の意見を持つ裁判官が合憲意見よりも多いため、今後の立法改善の議論が続く見込みである。
4日、法曹界によると、憲法裁判所は最近、弁護士試験法第7条第2項に関する憲法訴願審判事件で、裁判官4対5の意見で合憲の決定を下した。憲法不合致の意見が5名で合憲意見よりも多かったが、違憲・憲法不合致の決定に必要な定足数6名には達しなかったため、最終的な結論は合憲となった。
弁護士試験法第7条第1項は、ロースクールの修士号を取得した月の末日から5年以内に5回のみ弁護士試験を受験できると規定している。同条第2項は、兵役の義務履行期間のみがこの受験期間制限に算入されないよう定めている。いわゆる「誤記」制度である。
請求人の金ヌリ氏は2016年にロースクールを卒業後、弁護士試験を受験したが不合格となった。その後、二人の子どもを出産・育児し、2020年の試験でも不合格となり、以降は試験を受けることができなくなった。金氏らは、兵役の義務履行期間のみを例外として認め、妊娠・出産は例外としない現行法が平等権と職業選択の自由を侵害するとして憲法訴願を行った。
金亨斗・鄭正美・鄭亨植・趙漢昌裁判官は合憲意見を述べた。彼らは、該当条項が兵役の義務履行者が不利益を被らないようにした憲法上の要求に基づくものであり、既存の先例を維持したと主張した。また、兵役以外の理由まで例外として認める場合、その理由と期間を一律に定めることが難しく、受験機会と合格率を巡る公平性の議論が大きくなり、試験制度の信頼が揺らぐ可能性があると考えた。
一方、金相煥・金福亨・鄭桂仙・馬恩赫・呉英俊裁判官は憲法不合致意見を述べた。彼らは「国家の母性保護義務を考慮すると、該当条項は過剰禁止原則に違反し、妊娠・出産の理由で弁護士試験に適切に受験できなかった受験生の職業選択の自由を侵害する」と判断した。
特に彼らは、違憲性が兵役の義務履行者を例外としたことにあるのではなく、他のいかなる例外も設けていないことにあると指摘した。妊娠・出産を準備するか経験する弁護士試験受験生に対して、実質的に試験機会を放棄するか出産計画を放棄するかのいずれかを選択させる構造であるという趣旨である。
憲法不合致意見は憲法第36条第2項の母性保護義務も強調した。彼らは、適正な出生率と人口が国家の存立と発展の基本要素であることから、母性に関連する問題は共同体の利益とも直結すると説明した。また、女性の弁護士試験受験生の多くが妊娠・出産を計画または経験する年齢層にあるため、これを全く例外理由として考慮しないのは過度であると見なした。
憲法裁判所はこれまで弁護士試験法第7条について何度も合憲の決定を下してきた。2020年の決定では、初めて妊娠・出産などの不可避な理由を考慮しないことは違憲であるという趣旨の反対意見が出され、その後も関連する請求が続いている。今回の事件では、憲法不合致意見が5名にまで増え、制度改善の必要性が一層高まったとの評価がある。
国民権益委員会も昨年12月、子どもを出産する場合、1年間の期間を弁護士試験受験期間に算入しないよう弁護士試験法を改正するよう法務部に勧告した。
金氏を代理した朴恩宣弁護士は「憲法に反するという意見が5名にまで増えたため、立法努力を続ける」と述べ、「妊娠・出産だけでなく、重病などで試験場に行けなかった場合にも違憲性が高まるため、類似の事例があれば再度憲法裁判所の判断を求める」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
