
最近、上場投資信託(ETF)市場が急速に成長する中で、関連する金融苦情も増加していることから、金融監督院は投資者に注意事項を案内した。
21日、金融監督院は特定金銭信託、個人総合資産管理口座(ISA)、年金貯蓄口座などを通じたETF投資過程で発生した主要な苦情事例を基に、消費者が注意すべき事項を伝えた。
金融監督院によると、ETF投資に関する苦情は手数料、投資可能銘柄、売買時点、自動売却サービスなどに関して継続的に提起されている。
まず、金融監督院は年金貯蓄口座を通じたETF投資時には、口座開設の方式によって取引手数料に大きな差が生じる可能性があると案内した。証券会社の営業店で年金貯蓄口座を開設した後にETFを取引する場合、オンライン開設口座よりも手数料が最大10倍高くなる可能性があるという苦情が寄せられた。オンライン開設口座のETF取引手数料は一般的に0.01~0.015%程度だが、営業店開設・取引時には0.10~0.20%、一部は0.4~0.5%まで課される可能性があると金融監督院は説明した。
銀行営業店の職員が取引手数料以外の追加費用の発生について十分に説明しなかったという不満も寄せられた。金融監督院は特定金銭信託を通じたETF投資時には取引手数料(0.1%程度)に加えて、信託手数料(0.03~2.0%)や中途返済手数料(0.00~1.0%)が追加で課される可能性があると説明した。
ISA口座の移管過程で投資可能なETF銘柄が制限される点も消費者の注意事項として挙げられた。金融監督院は銀行のISAの場合、証券会社のISAとは異なり、販売可能なETF銘柄が制限されており、銀行ごとに取り扱う銘柄も異なる可能性があるため、ISA移管前に希望するETFの取引可能性を事前に確認する必要があると述べた。
ETFの売買成立時点に関する苦情も続いている。銀行では証券会社とは異なり、ETFをリアルタイムで取引できないため、投資者が確認した評価金額と実際の成立価格との間に差が生じる可能性があると説明されている。金融監督院はETFの買付・売却契約を締結する際には、実際の取引が行われる時点を必ず確認するように呼びかけた。
自動売却サービスに関しても、投資者が設定していない目標収益率が勝手に入力されたという苦情や、目標収益率よりも実際の収益率が低く表示されたという苦情が寄せられた。金融監督院は特定金銭信託を通じたETF投資時には自動売却サービスへの加入の有無や目標収益率の設定内容を必ず確認する必要があると強調した。
特定金銭信託を通じてETFに投資する場合、取引手数料の他に別途信託手数料や中途返済手数料が発生する可能性がある点にも注意が必要であると強調した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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