
セジョン市政府セジョン庁舎2号館公正取引委員会。 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
公正取引当局は、国内の主要オンラインショッピングモールにおけるいわゆる「偽の割引」を排除するため、割引前の価格、通常の割引価格、特定の条件を満たした場合に適用される最大割引価格などを区別して表示することを推奨した。
公正取引委員会は19日、国内の主要オンラインショッピングモール4社(クーパン・ネイバー・Gマート・11番街)の新年の贈り物セット800個と時間制限割引商品535個など、合計1335個の商品について実態調査を行った結果を発表した。調査の結果、定価を引き上げて割引率を誇張したり、時間制限割引終了後も同じ価格で販売する事例があった。
昨年の新年の割引イベントで行われた新年の贈り物セット800個の商品について、定価の変動を分析した結果、12.8%(102個)が割引期間中に定価を引き上げて割引率を誇張していたことが明らかになった。これは不当な表示・広告に該当する。
また、1月に時間制限割引を行った535個の商品について、当日と1日・7日後の価格変動を分析した結果、20.2%(108個)がイベント終了後も価格が同じか、逆に下落していた。公正取引委員会はこのような行為を「オンラインダークパターン自主管理ガイドライン」違反と見なした。
商品価格を決定する主体は出店業者であるが、プラットフォームも法令違反防止のために協力する義務があると公正取引委員会は判断した。
そのため、公正取引委員会は割引率を膨らませるために定価を恣意的に調整する行為を防ぐため、商品詳細ページに詳細な説明を追加することを推奨した。また、定価に関する証拠資料とともに、虚偽・誇張表示をした場合には法的責任を負う可能性があるという警告文を挿入するようにとの推奨案を明記した。
さらに、誰にでも適用される一般的な割引価格を基準に割引率を表示する一方で、一定の要件が必要な条件付き割引の場合は、特典を受ける要件を近くに明示するように求めた。これは、消費者が適用される最小・最大割引率を明確に区別することを目的としている。
公正取引委員会の関係者は「主要プラットフォームが率先してシステムを改善するため、出店業者はプラットフォームの案内に従い、客観的な根拠に基づく定価・割引率を正確に表示する必要がある」と述べ、「消費者は価格比較サイトなどを活用し、購入したい商品の平均販売価格や価格変動を確認した上で慎重に購入してほしい」と呼びかけた。
公正取引委員会は19日、国内の主要オンラインショッピングモール4社(クーパン・ネイバー・Gマート・11番街)の新年の贈り物セット800個と時間制限割引商品535個など、合計1335個の商品について実態調査を行った結果を発表した。調査の結果、定価を引き上げて割引率を誇張したり、時間制限割引終了後も同じ価格で販売する事例があった。
昨年の新年の割引イベントで行われた新年の贈り物セット800個の商品について、定価の変動を分析した結果、12.8%(102個)が割引期間中に定価を引き上げて割引率を誇張していたことが明らかになった。これは不当な表示・広告に該当する。
また、1月に時間制限割引を行った535個の商品について、当日と1日・7日後の価格変動を分析した結果、20.2%(108個)がイベント終了後も価格が同じか、逆に下落していた。公正取引委員会はこのような行為を「オンラインダークパターン自主管理ガイドライン」違反と見なした。
商品価格を決定する主体は出店業者であるが、プラットフォームも法令違反防止のために協力する義務があると公正取引委員会は判断した。
そのため、公正取引委員会は割引率を膨らませるために定価を恣意的に調整する行為を防ぐため、商品詳細ページに詳細な説明を追加することを推奨した。また、定価に関する証拠資料とともに、虚偽・誇張表示をした場合には法的責任を負う可能性があるという警告文を挿入するようにとの推奨案を明記した。
さらに、誰にでも適用される一般的な割引価格を基準に割引率を表示する一方で、一定の要件が必要な条件付き割引の場合は、特典を受ける要件を近くに明示するように求めた。これは、消費者が適用される最小・最大割引率を明確に区別することを目的としている。
公正取引委員会の関係者は「主要プラットフォームが率先してシステムを改善するため、出店業者はプラットフォームの案内に従い、客観的な根拠に基づく定価・割引率を正確に表示する必要がある」と述べ、「消費者は価格比較サイトなどを活用し、購入したい商品の平均販売価格や価格変動を確認した上で慎重に購入してほしい」と呼びかけた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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