2026. 05. 22 (金)

実損保険の重複加入に注意…保険料は二重、補償は一度

  • 金融監督院、団体実損・転換型実損・海外旅行保険の注意事項を案内

ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景
ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景。 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
金融監督院は、団体実損保険と個人実損保険の重複加入、実損保険の転換、海外旅行実損保険の加入に関する消費者への注意事項を19日に案内した。最近、関連する苦情が相次いでいることから、消費者が保険料を二重に支払ったり、補償内容を誤解する被害を防ぐための措置である。

まず、職場の団体実損保険に加入している場合、既存の個人実損保険の保険料納付を中止することができる。個人実損保険と団体実損保険に重複加入している場合は、個人実損保険を契約した保険会社に申請し、重複する補償項目に限り納付を中止できる。ただし、個人実損保険に加入してから1年が経過している必要がある。

退職などで団体実損保険が終了した場合、既存に中止していた個人実損保険を1ヶ月以内に再開しなければならない。この期間内に申請すれば、現在の健康状態や保険金支払い履歴に関係なく、別途の加入審査なしで再開できる。ただし、団体実損保険終了後1ヶ月を過ぎると再開が不可能になる可能性があるため注意が必要である。

過去に加入した実損保険を最近販売されている実損保険に転換した場合も、一定期間内に以前の契約に戻すことができる。転換後、保険金支払い事由が発生していなければ、6ヶ月以内に既存契約に戻すことができる。保険金支払い事由が発生していても、転換申込日から3ヶ月以内であれば戻すことが可能である。ただし、転換の撤回は契約者ごとに初回のみ可能であり、撤回時には保険料の差額精算が必要である。

海外旅行実損保険に加入する際も注意が必要である。国内の実損保険にすでに加入している場合、海外旅行保険の国内医療費担保に加入しても、国内医療費を重複して補償を受けることはできない。実際に負担した医療費の範囲内で比例補償されるため、不必要な重複加入の有無を確認する必要がある。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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