2026. 05. 22 (金)

庶民金融振興院、ハッサロンの代わりに返済負担を軽減

  • 分割返済初期金額10万ウォン→5万ウォンに減額

  • 返済期間最長12年に延長

庶民金融振興院の写真
[写真=庶民金融振興院]
庶民金融振興院は、ハッサロンの債務者の再起を支援するため、分割返済条件を一時的に緩和することを発表した。

庶民金融振興院は、6月26日まで「ハッサロン債務者再起支援特別キャンペーン」を実施すると18日に明らかにした。

支援対象は、ハッサロンの元利金を返済できず、庶民金融振興院が銀行などの金融機関に代わって返済した債務を負担している債務者である。ただし、裁判所の個人再生・破産や信用回復委員会の債務調整を利用中の者は除外される。

今回のキャンペーン期間中に分割返済を申請すると、約定初期金の負担が軽減される。従来は分割返済約定を結ぶ際に最初に支払う必要がある最低金額が10万ウォンであったが、キャンペーン期間中は5万ウォンに引き下げられる。

返済期間も従来の最長10年から12年に延長される。庶民金融振興院は、すぐに大金を用意することが難しい債務者も返済計画を立てられるよう支援する方針である。

分割返済約定を締結すると、代位弁済情報などの信用度判断情報も即座に解除される。返済期間中は損害金も課されない。

すでに分割返済を利用中で、返済に困難を抱えている場合でも、再調整手続きを通じて約定を維持することができる。延滞などで約定が取り消されると、信用度判断情報が再登録される可能性があるが、再調整を申請すれば返済期間や返済金などを調整し、約定取り消しなしに返済計画を再度立てることができる。

金恩京庶民金融振興院長は「厳しい経済状況の中で、弱者層の債務負担が増大している」と述べ、「今回のキャンペーンを通じて、返済の意志があるにもかかわらず機会を得られなかった方々の負担を軽減し、早期に経済活動に復帰できるよう支援する」と語った。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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