![18日、ソウルのサムスン電子西大門社屋の様子。 [写真=聯合ニュース]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/05/18/20260518140806965173.jpg)
サムスン電子が労働組合の違法な総ストライキを禁止するよう求めて提起した仮処分申請を、裁判所が一部認めた。この決定は、労働組合が予告した総ストライキの3日前に下された。人員投入を平常時の水準に維持すべきとの裁判所の判断により、ストライキにブレーキがかかる見込みである。
これに対し、最大の労働組合である超企業労働組合サムスン電子支部(超企業労組)は、裁判所の決定を尊重し、21日に予定されている争議活動を実施する意向を示した。
水原地裁民事31部(シン・ウジョン部長判事)は18日、サムスン電子が先月16日に超企業労組、全国サムスン電子労働組合など2つの労働組合を相手に提起した違法争議行為禁止仮処分申請を一部認めた。
裁判所は「債務者(労働組合)は、争議行為期間中、安全保護施設に関して、争議行為前の平常時の平日または週末・休日と同じ水準の人員、稼働時間、稼働規模、注意義務を投入し、維持・運営する義務を負う」と決定した。
また、「債権者(サムスン電子)が安全作業として主張する作業施設の損傷防止作業、ウェーハ変質防止作業などが、争議行為前の平常時と同じ程度の人員、稼働時間、稼働規模、注意義務で実施されることを妨げたり、所属組合員にそのような行為をさせてはならない」と命じた。
さらに、超企業労組とチェ・スンホ委員長に対して、施設の全部または一部を占拠する行為や、施設にロック装置を設置したり、労働者の出入りを妨げる行為を禁止した。
これは会社側の要求を大部分受け入れたもので、労働組合のストライキを法的に制限する効力が生じる見込みである。
裁判所は「このような義務の履行を担保するために、違反行為1日あたり各労働組合は1億ウォンずつ、チェ・スンホ支部長とウ・ハギョン委員長職務代行はそれぞれ1000万ウォンずつ債権者(サムスン電子)に支払う」と述べた。
これに関連して、超企業労組側の法的代理人である法律事務所マジュンは「安全保護施設の存在の必要性は債務者(労働組合)も認める趣旨である」とし、「裁判所の決定を尊重し、5月21日に予定されている争議活動を行う」と述べた。
ただし、具体的な範囲と人数についてのみ争ったと伝えた。法律事務所マジュンは「範囲に関しては債権者の主張を、人数に関しては債務者の主張を引用した」と述べた。債権者が平日基準で7000人の勤務を主張したが、債務者が週末または連休の人員を主張し、この部分を裁判所が認めたため、具体的な勤務人数は7000人より少なくなるべきであると説明した。
『週末または連休の人員』勤務が可能であり、7000人より少ない人数で勤務することになるため、事実上争議行為には何の妨げにもならないというのが労働組合側の主張である。
続けて「債権者は、債務者が労働組合員を指揮できるように、各部門ごとに必要な人員を具体的に集約し、債務者に通知してほしい」と要求した。
これに関連して、サムスン電子側は超企業労組が裁判所の決定を誤解させていると強く批判した。
サムスン電子側は「裁判所は『平常時』とは『平常時の平日または平常時の週末・休日』を意味すると決定文に明記した」とし、「争議期間中、平日の場合には平日水準の人員を、週末・休日の場合には週末・休日水準の人員で安全保護施設及び安全作業を維持せよという意味であることは明白である」と説明した。
さらに「会社は今後、裁判所の仮処分決定に基づき、争議行為期間中にも正常出勤が必要な部門に該当する社員の皆様に別途案内する予定である」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
