
サムスン電子が労組の総ストライキを禁止するよう求めた仮処分申請について、裁判所が一部を認容した。21日に予定されている総ストライキの3日前に下された決定である。
水原地裁民事31部(シン・ウジョン部長判事)は18日、サムスン電子が先月16日に超企業労働組合サムスン電子支部、全国サムスン電子労働組合など2つの労組を相手に提起した違法争議行為禁止の仮処分申請を一部認容した。
裁判所は「争議行為期間中、安全保護施設が平常時と同程度の人員、稼働時間、稼働規模、注意義務で維持・運営されることを停止・廃止または妨害してはならず、所属組合員にそのような行為をさせてはならない」と決定した。
さらに「作業施設の損傷防止作業、ウェーハの変質防止作業などが争議行為前の平常時と同程度の人員、稼働時間、稼働規模、注意義務で実施されることを妨害してはならず、所属組合員にそのような行為をさせてはならない」と付け加えた。
特に水原地裁は超企業労組とチェ・スンホ委員長に対して「施設の全部または一部を占拠する行為や、施設に施錠装置を設置したり、労働者の出入りを妨害してはならない」と明示した。
これにより、サムスン電子労組は21日の総ストライキを実施する際、安全保護施設の維持を含め、必須業務のための最小限の人員を除いてストライキを行わなければならない。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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