17日、法曹界によると、ソウル中央地裁民事合意25部(権基万部長判事)は、여순事件および国民報道連盟事件の犠牲者遺族236名が国家を相手に提起した損害賠償請求訴訟において、原告の一部勝訴判決を下した。具体的には、裁判所は犠牲者本人に1億円、配偶者に5000万円、親と子供に1000万円など、家族関係に応じた慰謝料の支払いを命じた。
今回の訴訟の原告は、여수・순천10・19事件(여순事件)、国民報道連盟事件、清州・大邱刑務所の再入所者犠牲事件など、韓国戦争当時に軍警が適法手続きを守らずに殺害した民間人34名の遺族である。当時、被害者は「国民報道連盟員」、「要視察者」、「反軍協力者」などの理由で、または左翼活動に関連して銃殺されたり行方不明になった。
真実・和解のための過去事整理委員会などは再調査を行い、2023年から2025年の間にこれらに対して公権力による違法な犠牲であるとの真実規明決定を下した。委員会の調査結果が発表された後、原告は昨年7月に「精神的損害を賠償せよ」として国家を相手に訴訟を提起した。
裁判所は「軍警が正当な理由や手続きなしに民間人を殺害したことは、憲法上保障された生命権と身体の自由を侵害した明白な違法行為である」と明言した。
さらに「国家の違法行為により、犠牲者本人はもちろん、その遺族も家族を失った喪失感、家族の解体と再構成、経済的貧困と代々の影響などで甚大な精神的苦痛を受けたと考えられる。特に韓国戦争前後のイデオロギー対立と南北分断体制が構築される状況において、社会的烙印や差別にさらされ、より大きな社会的、経済的困難を経験してきたであろう」と遺族を慰めた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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