2026. 05. 13 (水)

임성근前海兵隊1師団長、3年の実刑判決 - 上司の責任を厳しく問う

  • 「積極的かつ攻撃的な捜索を強調...事実上の指示と受け取られる」

  • 部下も実刑...朴相賢・崔鎮圭1年6ヶ月、李容民禁固10ヶ月、張秀満禁固8ヶ月執行猶予2年

  • 海兵隊予備役連隊の判決に不満...「海兵隊司令部は反省すべき」

임성근前海兵隊1師団長が19日、フォレンジックの参観のため、ソウル・瑞草区の李明賢殉職海兵特別検査チーム事務所に出席し、入場文を読み上げている。写真=聯合ニュース
임성근前海兵隊1師団長が19日、フォレンジックの参観のため、ソウル・瑞草区の李明賢殉職海兵特別検査チーム事務所に出席し、入場文を読み上げている。 [写真=聯合ニュース]

尹錫悦政権下で発生したチェ・スグン上兵の殉職事故の責任者として起訴された임성근前海兵隊1師団長が、1審で実刑判決を受けた。

8日、ソウル中央地裁刑事合議22部(チョ・ヒョンウ部長判事)は、業務上過失致死傷及び軍刑法上の命令違反の容疑で起訴された임前師団長に対し、懲役3年を言い渡した。これは、先に李明賢殉職海兵特別検査チームが임前師団長に懲役5年を求刑したことよりも2年軽いものである。

共に起訴された朴相賢前7旅団長と崔鎮圭前砲兵大隊長にはそれぞれ禁固1年6ヶ月、李容民前砲兵大隊長には禁固10ヶ月の実刑が言い渡された。ただし、現場指揮官であった張秀満前中隊長には禁固8ヶ月、執行猶予2年が宣告された。

임前師団長は、海兵隊1師団長として在任中の2023年7月19日、慶尚北道の水害現場で殉職したチェ上兵を含む部隊員に対し、救命胴衣などの安全装備を支給せずに水中捜索を行わせるなど、安全注意義務を怠った疑いで裁判にかけられた。

この日、裁判所は임前師団長の主要な容疑についてすべて有罪と判断した。裁判所は「被告が朴前旅団長を通じて『水に入るな』という単純な言及をしていたなら、海兵たちは水中捜索を行わなかったであろうし、装備を整えていれば被害者を迅速に救助できたであろう」とし、「被告の業務上の過失と発生結果との因果関係は十分に認められる」と指摘した。

続けて裁判所は、当時作戦統制権が陸軍に移管される短文命令が出されていたにもかかわらず、임前師団長がこれに従わず、現場指導や捜索方法の指示など指揮権を行使した容疑も有罪と判断した。

裁判所は「임前師団長は作戦権移譲後も実質的な作戦指揮権を行使し、所属兵士の生命と安全を守る監督権限を有していた」とし、「『道路偵察ではなく、降りて疑わしい場所を突いてみろ』という임前師団長の積極的かつ攻撃的な捜索強調が下級指揮官たちに事実上の指示として受け取られざるを得なかった」と判断した。

さらに、「被告は水中捜索の事実を認識しながら、これを禁止したり安全装備を確保しないまま放置した」とし、「成果にのみ没頭し、隊員の生命と安全を顧みない結果が惨事につながった」と非難した。

また、裁判所は量刑理由を説明し、「これまで殉職事故の際、末端指揮官にのみ責任を問う慣行が繰り返されてきたが、この事件は上級指揮官が具体的な危険を認識しながらそれを増大させる指示を出した事例である」と指摘した。特に임前師団長については、「事故後も部下に責任を転嫁し、証拠隠滅を試みるなど責任回避に急ぐ姿勢が遺族に大きな傷を与えた」とし、厳罰が避けられないと強調した。

一方、임前師団長と共に起訴された張前中隊長については、「上司の無理な指示に逆らうことが難しい立場であり、遺族側も処罰を望んでいない点を考慮した」と付け加えた。

この事件は特検チームが発足後初めて起訴した事件であり、海兵特検が捜査した本流事件の中で1審の結論が出た初の事例でもある。

1審で임前師団長に実刑が言い渡されたが、特検の求刑よりも軽い刑に海兵隊予備役連隊は不満を表明した。海兵隊予備役連隊はこの日、判決後に裁判所前で記者会見を開き、「故人と遺族の回復不能な被害、国民の怒り、海兵隊の名誉の失墜と国防信頼の損失を考えると、決して重いとは言えない判決である」と述べた。

続けて「海兵隊が国民に信頼される勇敢で素晴らしい軍隊であるのは、仲間を見捨てないからである」とし、「部下の死に対する責任をお互いに押し付け合い、一人だけ生き残ろうと救命ロビーを試み、仲間を反逆罪で売り渡すのが海兵隊であるなら、もはや海兵隊でありたくない。海兵隊司令部はこの恥ずべき事に対し、痛切な反省と心からの謝罪をすることを望む」と要求した。





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