大法院は、200億ウォン規模の横領及び背任の容疑で起訴された趙賢範韓国アンカンパニー会長に対し、実刑2年を確定した。
8日、大法院第1部(主審:馬龍周大法院判事)は、特定経済犯罪加重処罰法に基づく横領・背任の容疑で起訴された趙会長に対する上告審で、実刑2年を言い渡した原審判決を確定した。
当初、検察は趙会長が約200億ウォンの会社資金を横領し、会社に損害を与えたと判断して起訴したが、法院は横領・背任の額を約20億ウォンと最終的に確定した。
裁判所は、趙会長が会社の公的資金を個人的な欲求を満たすために使用したいわゆる私益偏重行為を有罪と認定した。裁判所は、趙会長が法人カードを私的に流用し、会社の運転手に配偶者の専属業務を任せて人件費を会社が負担するようにした容疑、高級車5台を系列会社名義で購入またはリースし私的に利用した容疑、個人的な住居の引越し費用及び家具購入費を会社の資金で支払った容疑について、すべて有罪と判断した。
一方、今回の事件の核心的な争点の一つであった系列会社不当支援の容疑については無罪判決が下された。検察は、韓国タイヤが系列会社からタイヤモールドを高額で購入し、自社に131億ウォンの損害を与えたと見なしたが、1審及び2審の裁判所は、これを証明する証拠が不足しているとして検察の公訴事実を棄却した。
また、知人の会社である現代自動車の協力会社『リハン』に系列会社資金50億ウォンを貸し出した容疑についても、1審では有罪だったが、2審で経営判断などを理由に無罪に覆され、大法院もこの判断を維持した。
量刑に関して、1審裁判所は趙会長に実刑3年を言い渡したが、2審裁判所は一部の容疑が無罪とされたため、実刑2年に減刑した。
趙会長側と検察の双方が判決に不服を申し立てて上告したが、大法院は「原審判決に法理を誤解した誤りはない」として、双方の上告をすべて棄却した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
