
気候エネルギー環境部は8日午後、ソウル中区のLWコンベンションで「加湿器消毒剤被害救済のための特別法」施行令の全改正案説明会を開催し、被害者から意見を収集すると7日に発表した。この特別法は10月8日から施行される予定である。
説明会では、損害賠償金申請書類や決定基準、継続治療費支給基準、健康状態確認(モニタリング)手続きなどの施行令の詳細が公開される。政府は立法予告前に被害者の意見をさらに反映させる方針である。
特に、賠償制度が従来の被害救済中心から国家主導の賠償制度に転換するため、被害者団体が求めている賠償範囲の拡大や長期治療支援の問題が主要な論点として挙げられる。健康被害の認定範囲や遺族支援基準の具体化を求める声もある。
政府は賠償審議を支援するため、国務調整室の下に支援組織を設置し、加湿器消毒剤賠償審議委員会を構成して詳細な賠償基準案を策定する計画である。
加湿器消毒剤の惨事は、1994年から販売された製品が肺損傷を引き起こし、社会的な悲劇となった。2011年に疾病管理本部の疫学調査で、加湿器消毒剤と肺損傷の因果関係が初めて確認された。その後、被害申請者は8065名で、そのうち6011名が被害者として認定された。
最高裁判所は、加湿器消毒剤と肺損傷の因果関係が初めて確認されてから13年後の2024年6月に、政府の責任を認めた。政府は昨年12月24日に国家主導の賠償制度への転換を発表し、国家が直接損害賠償手続きを主導する方向で制度改編を進めている。
改正法の附則によれば、改正前の法律に基づき既に被害者として認定された者は、改正法施行日には既に損害賠償申請を行ったものとみなされる。ただし、改正前の法律に基づきまだ被害者として認定されていない新規申請者は、改正法施行後6ヶ月以内の2027年4月8日までに新たに損害賠償を申請する必要がある。
金漢承気候部1次官は「これまでの痛みと苦しみを経験された被害者と遺族の皆様に心からお詫び申し上げる」と述べ、「加湿器消毒剤被害救済のための特別法改正に伴い、法施行日までに下位法令の改正を完了し、被害者支援体制の転換を滞りなく進める」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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