関税庁は14日、来月2日から海外直購の通関過程で、個人通関固有符号の所有者情報と配送先の郵便番号を一緒に対照する方式で本人確認の検証を強化すると明らかにした。
今回の強化措置の核心は、海外直購通関時に個人通関固有符号所有者情報と「配送先郵便番号」を共に対照することだ。これまで氏名と電話番号2つの項目を同時対照して本人可否を検証してきたが、他人の個人情報を盗用して入力する事例が持続的に発生してきた。
関税庁は今回の措置で、郵便番号まで一致するかどうかを確認すれば、盗用の試みをより効果的に遮断できると期待している。
今回の措置は、制度の安定的な運営を考慮し、昨年11月21日以降、個人通関固有符号を新規に発給してもらったり、既存の情報を変更(符号変更を含む)したユーザーに優先的に適用する。2026年から個人通関固有符号の有効期間(1年)が導入されたことにより、ユーザーが順次情報変更対象に含まれ、適用範囲も自然に拡大する予定だ。
関税庁は、職場や家族居住地など、さまざまな場所で物品を受け取るユーザーの不便を緩和し、個人情報管理を円滑化するため、個人通関固有符号システムに最大20件まで配送先住所を事前に登録できるよう、機能を改善した。
これに伴い、検証対象のユーザーは、海外直接購入時にオープンマーケットや配送代行地に入力する配送先郵便番号が関税庁の個人通関固有符号発給ホームページに登録した住所地の郵便番号と一致してこそ遅延なく通関が可能だ。
関税庁の関係者は、「盗用被害を予防するためには、来月前に関税庁の個人通関固有符号の発給ホームページで個人通関固有符号の情報をあらかじめ変更してほしい」とし、「行政安全部の国民秘書通知サービスに加入して電子商取引(海外直購)物品通関内役を受けるように設定すれば、本人の個人通関固有符号を使って通関になった時に輸入申告情報を受信できる」と案内した。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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