公捜処、尹大統領の内乱・職権乱用容疑を検察に渡す

ユン・ソンニョル大統領が21日午後、ソウル鍾路区の憲法裁判所で開かれた弾劾審判3次弁論に出席し、被請求人席で発言している 写真連合ニュース
[写真=聯合ニュース(21日、ソウル鍾路区の憲法裁判所で開かれた弾劾審判3次弁論に出席し、被請求人席で発言している尹大統領)]
尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領を逮捕して調査に乗り出した高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が、尹大統領事件を検察に渡す。

公捜処は23日、記者団に配布した尹大統領の被疑事件捜査結果を通じて、このような決定を明らかにした。 

公捜処は、本日(23日)現職大統領である被疑者(尹大統領)の被疑事件について、ソウル中央地方検察庁に公訴提起要求処分を決定したと伝えた。

公捜処は、「(尹大統領は)金龍顕(キム・ヨンヒョン)元国防部長官や軍司令官らと共謀して、昨年12月3日、国家権力を排除したり国憲を乱す目的で非常戒厳を宣言した」とし、「暴動を起こし、職権を乱用して警察国会警備隊所属の警察官と戒厳軍に義務のないことをさせ、国会議員の戒厳解除要求権の行使を妨害(内乱および職権乱用権利行使の妨害)した」と主張した。 

続けて「被疑者に対して公訴提起を求める決定をしたが、まだ公捜処には今回の非常戒厳と関連した被疑者および関連者の事件が残っている状況だ」とし、「公捜処は対象者の地位の上下を問わず、一人も例外なく責任ある捜査対象者は全て違法措置されるよう、被疑者と事件関係者に対する捜査を厳正に続けていく予定だ」と明らかにした。

これに先立ち、公捜処は15日、尹大統領をソウル漢南洞(ハンナムドン)官邸で逮捕して調査に乗り出したが、尹大統領側は初日の調査を除いて連日公捜処の調査を拒否し、黙秘権を行使してきた。尹大統領側が公捜処のこのような捜査を依然として不法と見なしているからだ。

尹大統領側は捜査権のない機関から令状が発行され、令状審査権のない裁判所が逮捕令状と押収捜索令状を発行した点を強調してきた。また尹大統領が公捜処の逮捕に応じたのも「不法で無効なこのような手続きに応じるのは、これを認めることではなく、不祥事を防ぐためである」と明らかにしていた。そのため、尹大統領側は「捜査権のない内乱罪の捜査に応じる義務はなく、非常戒厳に関する立場は、捜査よりも憲法裁判所の弾劾審判を通じて明らかにすべき問題だ」と主張してきた。

実際、法曹界でも「果たして公捜処に内乱罪捜査権があるのか」に対しては多くの議論がある。憲法第84条によると、大統領は内乱罪または外患罪でない場合、在職中に刑事訴追を受けないと規定している。公捜処が内乱容疑を主張して捜査を進めたものの、内乱罪が公捜処権限外の犯罪という点で議論が起きているのだ。

これだけではない。憲法第65条によると、国会は憲法や法律に違反した場合、大統領を弾劾訴追することができ、弾劾訴追案は国会の独立的議決で行われる。憲法裁判所は弾劾訴追案の内容に介入したり修正勧誘をする権限がなく、これは三権分立原則(憲法第1条第2項、第65条)に違反し、国会の議決権を侵害する行為とみなす。

当初、国会は弾劾訴追案の主な理由の一つとして提示された内乱罪を弾劾訴追案に含め、大統領の憲法および法律違反を重大な理由と見なしていた。そのため、弾劾訴追案が可決されることができたわけだ。しかし、野党の内乱制除外要求を憲法裁が受け入れて審判手続きが始まっただけに、内乱罪除外は弾劾訴追に対する憲法的根拠を喪失したという合理的な主張も提起されているのだ。

一方、尹大統領は去る火曜日(21日)に自ら憲法裁に出席して直接弁論した。第4回弁論期日が開かれる本日(23日)も憲法裁判所に出廷する予定だ。


 
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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