消費者紛争調停会議のオンライン許容…「事件迅速処理」

사진공정거래위원회
[写真=構成取引委員会]

韓国消費者院や各消費者団体が消費者紛争解決のための紛争調停会議をオフラインではなくオンラインでも開催できるように制度が改善される。

公正取引委員会は4日、このような内容を盛り込んだ消費者基本法施行令改正案をまとめ、来月15日までに立法予告すると明らかにした。公取委は立法予告期間中に利害関係者や関係省庁などの意見を十分に収集した後、法制処の審査など関連立法手続きを経て速やかに改正を完了する計画だ。

改正案は消費者政策樹立のための実態調査が円滑に実施されるよう、具体的な手続きと方式を規定した。物品・用役取引に関する事項、消費者被害に関する事項などを含め実態調査の範囲を規定し、調査計画を調査対象者にあらかじめ知らせなければならないという点を追加した。公取委は韓国消費者院などに実態調査業務を委託できるようにした。

オンライン紛争調停会議の法的根拠を設けた。消費者紛争調停の需要は増加したが、現在紛争調停会議はオフライン方式だけで行われ、紛争調停事件を迅速に処理するのに限界があった。これに対し、調停委員などがオンライン方式で会議に出席する方式を許容し、消費者紛争調停制度をより効率的かつ迅速に運営できるようにした。

広域地方自治体消費生活センター運営指針の委任条項も設けた。消費生活センターの体系的な運営に必要な細部事項を規定するが、上位法令上の直接的委任規定が不備な問題があり、関連運営指針の法的根拠を設けた。

公正取引委員会の関係者は「今回の改正を通じて実態調査のための具体的内容を用意することにより、実効性のある消費者政策を樹立すると同時に消費者紛争調整会議にオンライン方式を導入し、会議参加者の便宜性・紛争調整制度の効率性を高めることができるだろう」と期待した。
 
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