9月1日から授業妨害学生「教室退室」可能···携帯電話の押収・物品調査もできる

지난달 24일 서울 서초구 서이초등학교를 찾은 시민들이 고인이 된 교사 A씨를 추모하고 있다 사진연합뉴스
[写真=聯合ニュース]

9月1日から授業を妨害する生徒は教室で退室措置が可能で、携帯電話も押収できるようになる。

教育部によれば先月18日から28日まで行政予告を経た「教員の学生生活指導に関する告示」が確定し、1日から施行される。

小・中・高の教員は授業妨害生徒を授業時間中に教室内の他の座席に移動させることができる。また、授業時間中に教室内や外に分離することができる。正規授業以外の時間に特定の場所に分離することもできる。1日2回以上分離されたにもかかわらず、生徒が持続的に教育活動を妨害すれば、保護者に生徒の引継ぎを要請して家庭学習もさせることができる。

学生の物品調査が可能となる。教員たちは学生が他人の生命と身体に危害を及ぼしたり財産に重大な損害を及ぼす恐れがある物品を所持していると疑う合理的な理由がある時、必要な範囲内で学生の所持物品を調査できるようになる。安全と健康に害を及ぼす恐れのある物品を分離保管することもできる。
 
教員は生命や身体に危害を及ぼしたり財産に重大な損害を及ぼす恐れがある緊急な場合、生徒の行為を物理的に制止することもありうる。ただし物理的制止は人権侵害の素地がありうるという指摘を考慮し「告示解説書」を現場に配布する方針だ。

教員たちは生徒を訓戒する時、問題行動を是正するための代案行動や清掃を含む毀損された施設·物品に対する原状復旧、省察する作文など課題を要求できる。省察する作文は当初反省文を書くと明示されたが、国家人権委員会などで「反省を強要しない方式で表現を修正しなければならない」という指摘を反映して修正した。

特殊教育学生が生命や身体に危害を及ぼす恐れがある場合、保護者の同意を得て特殊教育対象者に保護装具を着用できるようにするという内容があったが、最終告示では関連条項が抜けた。

この日から一緒に適用される「幼稚園教員の教育活動保護のための告示」にも教育部は「疾病幼児に対する帰宅措置要請」と「専門家検査・相談・治療勧告」条項を追加するなど現場意見を反映した。

一方、教育部は各告示解説書を今月中に製作し、学校現場に配布する予定だ。各級学校が告示内容を反映して10月31日までに学則を整備できるようにし、学則整備期間を考慮して一時的に学校長が「学則に関する特例運営計画」を樹立し運営できるよう支援する方針だ。
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