経済法罰金・懲役↓・・・企業の足を引っ張る経済刑罰の合理化

[写真=聯合ニュース]


韓国政府が民間中心の躍動経済の実現に向けた経済刑罰の合理化に乗り出す。

これまで経済関連法律の過度な刑罰は企業の経営活動を萎縮させ、外国人投資誘致にも悪影響を与えるなど副作用が少なくなく、経営界などから刑罰条項の合理化が持続的に建議されてきた。

企画財政部・法務部は26日、大邱城西産業団地内のアジンエックステックで開かれた第1次規制革新戦略会議で「経済刑罰規定改善推進計画および1次改善課題」を尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に報告した。

経済刑罰規定改善は7月にスタートした汎省庁TFを通じて検討中の事案だ。民間経済活動に影響を及ぼす刑罰条項について、私的自治領域に対する必要・最小限の刑罰を超えるかどうか、行政制裁など他の手段で立法目的達成が可能かどうかなど多様な基準により刑罰条項の非犯罪化、合理化を推進している。

政府は今後 △国民の生命・安全など重要法益と関連性が少ない単純行政上の義務・命令違反行為に対する刑罰を過料に切り替えるなど非犯罪化したり △刑罰の必要性が認められる場合、補充性・比例性などの原則に基づき合理化する予定だ。

今回は1次的に改善が急がれる17法律の計32の刑罰規定を課題に選定した。

まず、既存法律に規定された行政制裁で十分立法目的達成が可能な場合、刑罰条項削除または刑罰対象から除外する方針だ。

例えば、これまで工事施行認可または変更認可を受けずに物流ターミナル建設工事を施行した者に対して1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金を賦課したが、今後は事業停止で制裁する計画だ。

申告・変更など行政上軽微な義務違反の場合には犯罪ではなく秩序違反行為と見て刑罰を過料に切り替える。これに伴い、持株会社設立・転換申告義務のような単純行政上の義務違反に対して1億ウォン以下の罰金ではなく過怠金賦課で代わりにする方針だ。

この他にも違法状態排除および被害回復のために行政制裁優先賦課後、不履行時に刑罰を賦課し、処罰が過度だったり責任の程度に比例しない場合には量刑を緩和または差別化する。

企画財政部のパン・ギソン1次官は「今回用意された1次課題は年内法律改正を迅速に推進し、民間の改善需要が大きい法律を中心に2次改善課題も用意する予定」とし「汎省庁刑罰規定全数検討を通じて経済刑罰規定を持続的に改善していく予定」と述べた。
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